最終更新日:2024年03月01日
特例転出の手続きはどのようにすればよいですか。
特例転出は、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかた、及びそのかたと同一世帯でともに他の市区町村に引越しするかたができる転出の手続きです。
転出届出は、直接窓口に来庁して行うほか、郵送やオンラインでの手続き(マイナンバーカードをお持ちのかたに限ります)も可能です。詳細は下記の関連情報リンク「【転出届】小田原市から他市区町村への引越し」をご確認ください。
※特例転出の手続きは、あらかじめ行なうこととされていますが、事情により住所を移すまでの間に届出を行うことができない場合には、異動(引越し)日から14日以内に限り、特例転出届をお受けすることができます。14日を越えた場合は、通常の転出手続きとなりますのでご注意ください。
電話番号:0465-33-1386