特例転出とは何ですか。
特例転出とは、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかた、及びそのかたと同一世帯でともに他の市区町村に引越しするかたができる転出の手続きです。
前もって転出地の市区町村に「転出届」を郵送もしくは窓口にて届出を行えば、通常の転出の手続きで発行される「転出証明書」無しで、転入地の市区町村の窓口で転入手続きができます。(必ずマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを転入地の市区町村の窓口に持っていく必要があります。)
ただし、異動(引越し)日から14日を過ぎた場合は、通常の転出と同様に転出証明書を利用した手続きとなります。