最終更新日:2024年03月01日
特例転出とは何ですか。
特例転出とは、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかた、及びそのかたと同一世帯でともに他の市区町村に引越しするかたができる転出の手続きです。
あらかじめ「転出届」を行っておけば、通常の手続きで発行される「転出証明書」無しで、転入地の市区町村の窓口で転入手続きができます。これは、転出証明書の内容が電子情報として転入地の市区町村に送信されることによります。(必ずマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを転入地の市区町村の窓口に持っていく必要があります。)
転出届出は、直接窓口に来庁して行うほか、郵送やオンラインでの手続き(マイナンバーカードをお持ちのかたに限ります)も可能です。詳細は下記の関連情報リンク「【転出届】小田原市から他市区町村への引越し」をご確認ください。
ただし、異動(引越し)日から14日を過ぎた場合は、通常の転出と同様に転出証明書を利用した手続きとなります。
電話番号:0465-33-1386