地区計画区域における建築規制について
小田原市では建築基準法第68条の2第1項に基づき、地区計画の区域内において建築物に係る制限を定めております。(小田原市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例)
この制限は建築確認審査時に審査されますのでご注意ください。
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この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 指導係
電話番号:0465-33-1433
最終更新日:2024年05月22日
小田原市では建築基準法第68条の2第1項に基づき、地区計画の区域内において建築物に係る制限を定めております。(小田原市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例)
この制限は建築確認審査時に審査されますのでご注意ください。
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