長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定等に係る手数料について
長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定に基づく認定申請をする場合は、1棟当たり、次のとおり申請手数料がかかります。
新築の場合
表1
単位( 円)
区分 |
あらかじめ登録住宅性能評価機関※による技術的審査を受けた場合 |
あらかじめ登録住宅性能評価機関※による技術的審査を受けない場合 |
|||
1棟当たりの申請手数料 |
1棟当たりの申請手数料 |
||||
1戸建ての住宅 |
8,000 |
45,000 |
|||
共同住宅 |
2戸〜5戸 |
15,000 |
110,000 |
||
6戸〜10戸 |
26,000 |
170,000 |
|||
11戸〜25戸 |
41,000 |
340,000 |
|||
26戸〜50戸 |
71,000 |
600,000 |
|||
51戸〜100戸 |
120,000 |
1,000,000 |
|||
101戸〜200戸 |
190,000 |
1,900,000 |
|||
201戸〜300戸 |
240,000 |
2,700,000 |
|||
301戸〜 |
260,000 |
3,400,000 |
増改築の場合
表2
単位( 円)
区分 |
あらかじめ登録住宅性能評価機関※による技術的審査を受けた場合 |
あらかじめ登録住宅性能評価機関※による技術的審査を受けない場合 |
|||
1棟当たりの申請手数料 |
1棟当たりの申請手数料 |
||||
1戸建ての住宅 |
12,000 |
68,000 |
|||
共同住宅 |
2戸〜5戸 |
23,000 |
160,000 |
||
6戸〜10戸 |
40,000 |
260,000 |
|||
11戸〜25戸 |
61,000 |
510,000 |
|||
26戸〜50戸 |
110,000 |
910,000 |
|||
51戸〜100戸 |
170,000 |
1,600,000 |
|||
101戸〜200戸 |
290,000 |
2,900,000 |
|||
201戸〜300戸 |
360,000 |
4,100,000 |
|||
301戸〜 |
400,000 |
5,000,000 |
認定申請手数料(認定申請と併せて建築基準関係規定への適合審査を申し出る場合)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定に基づく認定申請と併せて、同法第6条第2項の規定による建築基準関係規定への適合審査を申し出る場合は、1棟当たり、次のとおり申請手数料がかかります。
1棟当たりの申請手数料
= 表1又は表2による1棟当たりの申請手数料 + 表3の区分に応じた1棟当たりの金額
|
表3
単位( 円)
確認申請と併願する場合 |
|
床面積の合計 |
1棟当たりの金額 |
30平方メートル以内 |
10,000 |
30平方メートル超 |
18,000 |
100平方メートル 超 |
28,000 |
200平方メートル 超 |
36,000 |
500平方メートル 超 |
66,000 |
1,000平方メートル 超 |
93,000 |
2,000平方メートル 超 |
160,000 |
5,000平方メートル 超 |
280,000 |
10,000平方メートル 超 |
370,000 |
30,000平方メートル超 |
460,000 |
50,000平方メートル超 |
900,000 |
※ 本表は、申請に係る建築物を建築する場合の手数料です。計画変更の場合は、手数料が異なります。
計算例
総戸数8戸、床面積640平方メートルの共同住宅の新築で、全戸があらかじめ登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けた場合の認定申請と併せて、法第6条第2項の規定による建築関係規定の適合審査を申し出る場合の1棟当たりの認定申請手数料は、次のとおりです。
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3 変更認定申請手数料
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく変更認定申請をする場合は、1棟当たり、次のとおり申請手数料がかかります。
表4
単位( 円)
区分 |
あらかじめ登録住宅性能評価機関※による技術的審査を受けた場合 |
あらかじめ登録住宅性能評価機関※による技術的審査を受けない場合 |
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1棟当たりの金額 |
1棟当たりの金額 |
||||
1戸建ての住宅 |
4,000 |
22,500 |
|||
共同住宅 |
2戸〜5戸 |
7,500 |
55,000 |
||
6戸〜10戸 |
13,000 |
85,000 |
|||
11戸〜25戸 |
20,500 |
170,000 |
|||
26戸〜50戸 |
35,500 |
300,000 |
|||
51戸〜100戸 |
60,000 |
500,000 |
|||
101戸〜200戸 |
95,000 |
950,000 |
|||
201戸〜300戸 |
120,000 |
1,350,000 |
|||
301戸〜 |
130,000 |
1,700,000 |
4 変更認定申請手数料(認定申請と併せて建築基準関係規定への適合審査を申し出る場合)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく認定申請と併せて、同法第6条第2項の規定による建築基準関係規定への適合審査を申し出る場合は、1戸当たり、次のとおり申請手数料がかかります。
1戸当たりの申請手数料
= 表4による1棟当たりの申請手数料 + 表3の区分に応じた1棟当たりの金額
|
※ 表3は申請に係る建築物を建築する場合の手数料です。計画変更の場合は、変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分については増加する部分の床面積)に応じた額となります。
5 譲受人を決定した場合における変更認定申請手数料
譲受人が決定した場合における長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定による第8条第1項の規定に基づく変更認定申請手数料は、以下のとおりです。
譲受人を決定した場合における変更認定申請手数料 = 1件につき 2,100円 |
6 認定の地位の承継に係る承認申請手数料
認定を受けた者が他の者にその地位を承継する場合における譲受人が決定した場合における長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく承認申請手数料は、次のとおりです。
認定の地位の承継に係る承認申請手数料 = 1件につき 1,700円 |
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 審査係
電話番号:0465-33-1435