長期優良住宅の認定について

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)について、その建築及び保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)の認定申請を受け付けています。

認定を受けた住宅は、税制の優遇措置を受けることができます。

詳細につきましては、下記のリンクをご覧下さい。

認定長期優良住宅に関する特例措置

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための郵送対応について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、郵送による申請手続きの対応を致します。詳しくは添付ファイルの「長期優良住宅認定申請の郵送による手続きについて」をご覧いただき、「郵送申請用チェックリスト」を記載の上、申請書類に同封してください。
※登録住宅性能評価機関を利用せず市に申請をする場合、郵送による申請対応は行っておりません。

認定申請などの手続き

長期優良住宅建築等計画は、工事着手前に、認定申請書に必要図書を添付して小田原市に申請してください。

申請の流れについては、以下のとおりです。 

長期優良住宅申請の流れ

小田原市においては、認定にかかる技術的審査について、登録住宅性能評価機関によりあらかじめ審査を行うことにより、認定にかかる審査事務を合理的かつ効果的に行っています。
あらかじめ登録住宅性能評価機関による技術的審査を受け、当該機関により交付される長期使用構造である旨が記載された「確認書」若しくは「住宅性能評価書」又はこれらの写しを添付して認定申請をした場合、手数料の減額が受けられます。
小田原市における技術的審査の活用範囲は、以下のとおりです。

 

 

登録住宅性能評価機関による技術的審査の活用範囲

●:活用      -:活用せず

長期使用構造

(法第6条第1項第1号)

住宅規模

(法第6条第1項第2号)

居住環境維持向上への配慮

(法第6条第1項第3号)

自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮 (法第6条第1項第4号)

建築住宅維持保全

(法第6条第1項第5号イ及びロ、第6号イ)

資金計画

(法第6条第1項第5号ハ、第6号ロ)

※ 登録住宅性能評価機関については、下記リンク先をご覧下さい。

認定申請に必要な図書など

認定申請書の正本及び副本それぞれに添付する図書については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に定めるもののほか、同規則に基づき小田原市が定める必要と認める図書について添付が必要となります。

詳細については、こちらをご覧ください。

認定基準

認定基準の概要は次のとおりです。

 

性能項目等

概         要

1 長期使用構造であること

 

 

劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること

耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること

可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること

バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること

省エネルギー性

断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること

2 住戸面積

良好な居住環境を確保するために必要な規模を有すること
・戸建住宅 75平方メートル以上
・共同住宅 55平方メートル以上
※少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)

3 居住環境

・良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
・自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること

※小田原市が定める認定基準については、こちらのページをご覧ください

長期優良住宅建築等計画認定基準

4 維持保全の方法

建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること

 

認定申請手数料

認定申請などの手数料は、こちらをご覧ください。

完了報告

建築工事が完了したときは速やかに「住宅建築工事完了報告書」に「工事監理報告書」又は「建設住宅性能評価書」の写しを添えて提出してください。
郵送による提出を希望される場合は、提出前に担当者までご連絡をお願いいたします。

リンク

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この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課 審査係

電話番号:0465-33-1435

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