長期優良住宅建築等計画認定基準
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、小田原市が定める認定基準のひとつとして、居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準は以下のとおりです。認定を受けるためには、当該申請にかかる住宅が以下の基準を満たしていることが必要です。
地区計画区域内の取扱い
地区計画の区域内において、申請建築物が当該地区計画の建築物に関する事項に適合すること。
小田原市の地区計画の内容及び区域については、下記をご覧ください。
小田原市の地区計画については、下記をご覧下さい。
景観計画の区域内における取扱い
申請建築物が小田原市景観計画に定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に適合すること。
小田原市の景観計画については、下記をご覧ください。
都市計画施設等の区域内における取扱い
次の区域内においては、認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、申請建築物が長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は、この限りではありません。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、小田原市が定める認定基準のひとつとして、自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準を設けています。認定を受けるためには、当該申請にかかる住宅が以下の区域に該当しないことが必要です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の規定による土砂災害特別警戒区域
- 小田原市建築基準条例第3条に規定する災害危険区域(※)
(※)2の区域については、認定対象となる場合があります。詳しくは小田原市長期優良住宅建築等計画認定基準をご覧ください。
小田原市長期優良住宅建築等計画認定基準(小田原市)
認定基準の内容についてはこちらをご覧ください。
小田原市長期優良住宅建築等計画認定基準.pdf PDF形式 :187.7KB
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この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 審査係
電話番号:0465-33-1435