都市再生特別措置法に基づく届出

 市では、平成31年(2019年)3月に「小田原市立地適正化計画」を策定・公表しました。この立地適正化計画に定める都市機能誘導区域の区域外において誘導施設の建築等を行う場合、または居住誘導区域に含まれない区域(一般居住区域、市街化調整区域等)において、一定規模以上の住宅の開発等を行う場合に、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)の規定に基づき、開発行為・建築等行為に着手する30日前までに市に届出をする必要があります。

都市機能誘導区域に係る届出について

 小田原市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域の区域外において、誘導施設の建築等を行おうとする場合には、市への届け出が必要となります。
 詳細については、以下の「都市機能誘導区域に係る届出の手引」をご確認ください。

都市機能誘導区域に係る届出様式

居住誘導区域に係る届出について

 小田原市立地適正化計画に定める居住誘導区域に含まれない区域(一般居住区域、市街化調整区域等)において、居住の用に供する開発行為や建築行為等を行おうとする場合には、市への届け出が必要となります。
 詳細については、以下の「居住誘導区域に係る届出の手引」をご確認ください。

居住誘導区域に係る届出様式

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市政策課 都市調整係

電話番号:0465-33-1307

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