小田原市都市計画審議会

小田原市都市計画審議会は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき設置されるもので、主に本市の都市計画、景観、まちづくり等について調査審議する機関です。

調査審議事項

  • 都市計画法第77条の2第1項に規定する事項
  • その他都市政策に関する事項

審議会の構成

  • 委員20名以内(臨時委員を除く)

委員の任期

  • 2年

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市政策課 都市政策係

電話番号:0465-33-1251

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