市街化調整区域内の都市計画法第29条等に基づく許可に係る建築物の形態制限について
平成19年11月30日より市街化調整区域における都市計画法の許可を要する建築物については、以下のとおり形態に制限がありますので、ご注意ください。
- 建築物の高さの最高限度は、10メートルとする。
- 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。
適用緩和
(1)次のいずれかに該当する建築物については、1の規定にかかわらず、その限度内で建築物の高さの最高限度を緩和する。
- 冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、建築基準法別表第4の1の項(は)欄に掲げる平均地盤面からの高さの水平面(当該建築物の敷地内の部分を除く。)に敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲において、同表の1の項(に)欄(1)の号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせないもの(同法第56条の2第3項を準用しても差し支えない。)
⇒ 当該建築物の高さ - その敷地内に空地の面積の敷地面積に対する割合が10分の6以上となる空地を有し、かつ、その敷地面積が1,500平方メートル以上である建築物
⇒ 12メートル - 既存不適格建築物(平成19年11月30日(以下「基準日」という。)に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物で、建築物の高さが1の規定に違反するもの(建築物の高さが1の規定に適合するに至った建築物を除く。)をいう。以下同じ。)の建替え、増築及び改築で、次に掲げる要件をすべて満たしているもの
⇒ 当該建築物の高さ
(ア)建築物の敷地の面積は、基準日における既存不適格建築物のものを下回らないこと。ただし、公共施設の整備等に
より変更が生じた場合は、この限りでない。
(イ)建築物の高さが10メートルを超える部分の見付面積の合計が、原則として従前の既存不適格建築物のものを超えな
いなど、周辺への圧迫感や不調和等を増大させないこと。
(ウ)建築物の日影時間が、従前の既存不適格建築物のものを超えないなど、周辺の環境を悪化させないこと。
(エ)建築物の敷地は、その面積の3パーセント以上が緑化されること。
(2)2の規定については、建築基準法第56条第6項及び第7項の規定を準用する。
適用除外
次のいずれかに該当する場合は、1及び2の規定は適用しない。
- 都市計画法第12条の4に規定する地区計画等で建築物の高さの最高限度が定められている区域内の建築物について、建築を行う場合
- 既存不適格建築物(【適用緩和】(2)の既存不適格建築物の定義中、「1の規定」を「1又は2の規定」に読み替えるものとする。)について、1及び2の規定に適合する範囲内において、増築又は改築を行う場合
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:開発審査課
電話番号:0465-33-1442