既存宅地開発許可制度について
「既存宅地開発許可制度」につきましては、平成30年11月29日をもって廃止されました。
しかし、期日までに許可を受けた開発については、その許可内容は制度廃止後も有効です。
また、既存建物の用途変更・貸家の建て替え等・制度廃止後の変更許可申請等につきましては、制度廃止後の救済措置として、都市計画法第34条14号の開発審査会の提案基準化したため、基準に適合すれば許可を受けられる可能性があります。詳しい基準の内容は、以下のリンクページをご覧ください。
なお、上記以外の制度の内容は、全く廃止されたのではなく、その条件等を変更して再編し、平成30年11月30日より新たに施行された「既存集落持続型開発許可制度」の「既存タイプ」として引き継がれております。新制度の内容については、以下のリンクページをご覧ください。
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:開発審査課 調査係
電話番号:0465-33-1442