小田原市建築物における駐車施設の附置義務について

小田原市建築物における駐車施設の附置等に関する条例について

小田原市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下「条例」といいます。)は、駐車場法第20条の規定に基づき、良好な交通環境の形成と住みよい街づくりに寄与することを目的に、建築物の新築等を行う場合の駐車施設の設置及び管理等について必要な事項を定めたものです。

昭和30年代からの高度経済成長やモータリゼーションの進展により、まちなかの渋滞や駐車場不足が深刻化するなど都市機能が阻害されていたため、平成8年に策定された駐車場整備計画では、人口増加に伴う自動車保有台数の増加等を予測し、新たな駐車場の整備を必要としていました。
しかし、社会経済状況の変化により自動車保有台数は予測に反して減少に転じ、平成27年3月の小田原市駐車場整備計画の策定にあたり、駐車施設の需要と供給を調査したところ、駐車場整備地区内全体の駐車施設は充足している状況であることが判りました。
まちなかの駐車場に余裕があるのであれば、必要以上に制限を設ける必要はないと考えます。また、駐車場を建物の敷地内に附置することは敷地利用に制約が生じ、商店の連続が保てず、車両の出入りによる歩行者等の安全性の低下にもつながるため、条例の適切な見直しを行いました。

条例では、一定規模以上の建築物の新築等に関して駐車施設の附置を義務付けていますが、建築物敷地外への駐車施設の附置の特例を緩和する条例の一部改正が行われ、平成28年3月4日に公布、平成28年4月1日より施行されました。
 

条例に係る手続き等につきましては、以下の部署が窓口となります。

都市部:建築指導課 建築道路相談係
電話番号:0465-33-1577

条例の適用区域

小田原市建築物における駐車施設の附置等に関する条例及び条例施行規則

条例の概要

各種届出様式

条例の一部改正に伴う関係条例等の一部改正について

条例の一部改正に伴い、以下の関係条例等の一部改正を行いました。
「小田原市開発事業に係る手続及び基準に関する条例施行規則」の一部改正
開発手続条例が適用される開発事業区域内の駐車施設の配置義務について、駐車場整備地区及び市長が別に指定した区域については、駐車施設を開発事業区域外に全て配置することを可能としました。
「小田原市ワンルーム等建築物指導基準」の一部改正
ワンルーム等建築物の建築に伴い設置する駐車場について、駐車場整備地区及び市長が別に指定した区域については、自動車駐車場の設置を不要としました。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:地域交通課 地域交通係

電話番号:0465-33-1405

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