水洗便所改造等資金融資あっせん

新築や増改築以外の既存住宅のくみ取便所を改造し、または浄化槽による水洗トイレを公共下水道へ接続する場合に、工事に必要な資金について市が取扱金融機関からの融資をあっせんします。この融資あっせん制度を利用するには一定の資格条件が必要で、市と金融機関の審査があります。

1 融資あっせんを受けられるかた

市内の下水道処理区域内において、既存住宅のくみ取便所を水洗便所に改造し、またはし尿浄化槽の機能を停止して公共下水道へ接続するかたで、次の要件のいずれにも該当するかた。

(1)弁済をする資力を有すること。
(2)市内に住所を有すること。
(3)市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。
(4)破産者でないこと。
(5)未成年者、成年被後見人及び被保佐人でないこと。
(6)暴力団員でないこと。
(7)連帯保証人を立てることができること。
(8)水洗化等工事に関し、市から補助金の交付を受けていないこと。
 ※水洗化工事費補助金を受けるかたは、融資あっせん制度を利用することができません。
 

2 融資あっせん金額

くみ取便所の大便器1個又はし尿浄化槽1基につき40万円以内で、最高限度額200万円まで
 

3 利子

無利子(市が利子を負担)
 

4 返済方法

融資翌月から36か月以内に口座振替にて返済
 

5 必要書類等

.申請書
.印鑑(申請者及び連帯保証人の実印)
.申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書 各1通
.個人情報の収集及び提供に関する同意書(※提出により、住民票の写し、所得証明書、納税証明書が提出不要になります。)
.その他市又は金融機関が求める資料等

※「個人情報の収集及び提供に関する同意書」を提出しない場合、下記の書類を申請者、連帯保証人とも各1部ずつご用意ください。

・住民票の写し
・所得証明書
・納税証明書

※必要書類等に関しては、実際にご利用するときにお問い合わせください。

申請書等のダウンロード

6 連帯保証人の資格

次の要件のいずれにも該当するかた

(1)保証債務の弁済をする資力を有すること。
(2)独立して生計を営んでいること。
(3)市内に住所を有すること。
(4)市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。
(5)破産者でないこと。
(6)未成年者、成年被後見人及び被保佐人でないこと。
(7)暴力団員でないこと。
 

7 取扱金融機関

上下水道局給排水業務課排水設備係へお問い合わせください。
 

8 申請の手続き

本人が申請

9 申請の手引き

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 排水設備係

電話番号:0465-41-1631

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