製造業及びガス供給業における事業場からの排出基準の緩和について
製造業及びガス供給業における事業場からの排出基準を緩和します
小田原市下水道条例の一部改正により、令和3年4月1日から製造業及びガス供給業における工場・事業場からの排出基準を緩和いたします。これにより、製造業及びガス供給業における工場・事業場についても、今後は他業種と同じ排出基準が適用されることになりますのでご承知ください。
排出基準の緩和に至った理由
これまで、製造業及びガス供給業における工場・事業場からの排水に対しては、小田原市下水道条例により、他業種よりも厳しい排出基準を適用していた項目がありました。昭和57年に開始されたこの水質規制の強化は、大規模な工場のほか、多種多様な事業場からの排水の流入を想定し、処理場へのリスク軽減のためにやむを得ない必要な措置として実施された背景がありました。
本市と同様に水質規制の強化を実施している酒匂川流域の関連市町及び神奈川県とともに調査・協議した結果、規制強化基準を廃止しても大きな影響は生じないことが分かり、今後当該基準を課す必要がなくなったと判断いたしました。よって、この度条例を改正し、他業種と同じ排出基準を適用いたします。
本市と同様に水質規制の強化を実施している酒匂川流域の関連市町及び神奈川県とともに調査・協議した結果、規制強化基準を廃止しても大きな影響は生じないことが分かり、今後当該基準を課す必要がなくなったと判断いたしました。よって、この度条例を改正し、他業種と同じ排出基準を適用いたします。
排出基準の緩和によって基準値が変更となる項目について
排出基準の緩和により変更となる項目及び基準値は、下表のとおりとなりますのでご承知ください。
対象項目 | 現在(規制強化した状態) | 緩和後(規制強化の廃止) |
---|---|---|
温度 | 40度未満 | 45度未満 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素含有量 | 1ℓにつき125mg未満 | 1ℓにつき380mg未満 |
水素イオン濃度(pH) | 5.7を超え8.7未満 | 5を超え9未満 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1ℓにつき5日間に300mg未満 | 1ℓにつき5日間に600mg未満 |
浮遊物質量(SS) | 1ℓにつき300mg未満 | 1ℓにつき600mg未満 |
この情報に関するお問い合わせ先
上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 排水設備係
電話番号:0465-41-1631