排水設備工事の申請・届出
排水設備工事は、市の確認を受けなければ着工できません。
申請が市に提出されているか、市の確認を受けているか、市からの指示事項がないかを必ず確認してから着工してください。
また、工事完成後は完成図面を添付して5日以内に市に届け出をし、完成検査を受けなければいけません。
申請者(排水設備工事の施工主)が速やかに手続きできるよう、手続きの流れや提出書類についてご案内ください。
※工事等の際に仮設トイレを設置し、汚水を公共下水道へ流そうとする場合も、排水設備工事に該当するため、市への届出と下水道使用料の支払いが必要となります。
申請が市に提出されているか、市の確認を受けているか、市からの指示事項がないかを必ず確認してから着工してください。
また、工事完成後は完成図面を添付して5日以内に市に届け出をし、完成検査を受けなければいけません。
申請者(排水設備工事の施工主)が速やかに手続きできるよう、手続きの流れや提出書類についてご案内ください。
※工事等の際に仮設トイレを設置し、汚水を公共下水道へ流そうとする場合も、排水設備工事に該当するため、市への届出と下水道使用料の支払いが必要となります。
提出書類について
申請に必要な書類は、次のとおりです。
工事の申請時に提出する書類
工事の完成時に提出する書類
申請した工事を中止する(取消する)場合は
排水設備工事の申請をして市の確認を受けた後、その工事を中止する(取消する)場合は「取消申請」が必要です。下記の様式を作成の上、申請時の工事台帳を添えてご提出ください。
排水設備の設計について
設計・施工の際には、「排水設備の設計・施工」を参考に行ってください。
不明な点や、現場の状況により基準に沿えない場合は、市の担当者までご相談ください。
不明な点や、現場の状況により基準に沿えない場合は、市の担当者までご相談ください。
排水設備の設計・施工R2.4.1版 PDF形式 :354.7KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
この情報に関するお問い合わせ先
上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 排水設備係
電話番号:0465-41-1631