排水設備工事指定工事店とは
正式名称は「小田原市公共下水道排水設備工事指定工事店」です。
ふだんは「指定工事店」「指定店」と省略して呼ばれています。
公共下水道に接続するため、敷地内に整備する排水管やますなどを排水設備といいます。
この排水設備の新設・増設・改造等の工事は、市長が指定した工事店以外は施行できません。
小田原市内で排水設備工事を行いたい場合は、所定の手続きを行い、指定を受けてください。
ふだんは「指定工事店」「指定店」と省略して呼ばれています。
公共下水道に接続するため、敷地内に整備する排水管やますなどを排水設備といいます。
この排水設備の新設・増設・改造等の工事は、市長が指定した工事店以外は施行できません。
小田原市内で排水設備工事を行いたい場合は、所定の手続きを行い、指定を受けてください。
指定の要件
次の要件をすべて備えていることが条件です。
・神奈川県内に営業所を有すること。
・排水設備工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。
・専属で従事する責任技術者試験合格者等がいること。
・次のいずれにも該当しないこと。
ア)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
イ)過去に指定を取り消され、その取消日から起算して2年を経過していない
ウ)過去に責任技術者の登録を取り消され、取消日から起算して2年を経過していない
エ)排水設備工事の施行に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある
オ)精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適
切に行うことができない
カ)法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者がいる
・神奈川県内に営業所を有すること。
・排水設備工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。
・専属で従事する責任技術者試験合格者等がいること。
・次のいずれにも該当しないこと。
ア)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
イ)過去に指定を取り消され、その取消日から起算して2年を経過していない
ウ)過去に責任技術者の登録を取り消され、取消日から起算して2年を経過していない
エ)排水設備工事の施行に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある
オ)精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適
切に行うことができない
カ)法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者がいる
指定工事店の義務
指定工事店は、小田原市下水道条例、小田原市下水道条例施行規程、小田原市公共下水道排水設備工事指定工事店規程等に基づき、誠実にその義務を履行するほか、次の事項を守ってください。
・工事の申込みを受けたとき、正当な理由がない限り拒否しない
・工事申込受付簿を備え、工事の申込みを受けたときは、申込者の氏名、住所、工事場所及び申込日を記載する
・工事の契約に際して、金額、工事完成期限、その他必要事項を申込者に明確に示す
・適正な価格で、誠実かつ迅速に施行する
・自己の名義をもって他人に工事を施行させない
・工事に使用する材料は、市が承認する規格のものとする
・工事の監理は、専属で従事する責任技術者に行わせる
・工事完成後1年以内に生じた故障について、無償でこれを修理する。ただし、その故障が不可抗力又は使用者の故意
若しくは過失によるものと認められるときを除く。
・市が完成検査を行う際、求めに応じて専属で従事する責任技術者を立ち会わせる
・市が開催する講習会又は説明会に、専属で従事する責任技術者を出席させること
・工事の申込みを受けたとき、正当な理由がない限り拒否しない
・工事申込受付簿を備え、工事の申込みを受けたときは、申込者の氏名、住所、工事場所及び申込日を記載する
・工事の契約に際して、金額、工事完成期限、その他必要事項を申込者に明確に示す
・適正な価格で、誠実かつ迅速に施行する
・自己の名義をもって他人に工事を施行させない
・工事に使用する材料は、市が承認する規格のものとする
・工事の監理は、専属で従事する責任技術者に行わせる
・工事完成後1年以内に生じた故障について、無償でこれを修理する。ただし、その故障が不可抗力又は使用者の故意
若しくは過失によるものと認められるときを除く。
・市が完成検査を行う際、求めに応じて専属で従事する責任技術者を立ち会わせる
・市が開催する講習会又は説明会に、専属で従事する責任技術者を出席させること
指定の手続
指定工事店の指定の申請手続きについては、下記リンク先のページをご覧ください。
この情報に関するお問い合わせ先
上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 排水設備係
電話番号:0465-41-1631