指定の申請

新規申請及び更新

指定を受ける場合は、次の書類を用意し、所定の期間中に申請してください。
なお、新規の申請の場合、専属で従事する責任技術者の登録も1名以上必要です。
一度指定を受けると、次回は更新の申請が必要になります。更新は、有効期限が満了となる年の4月の所定の期間内に提出が必要です。
申請・更新の届出は、小田原市上下水道局(小田原市高田401番地)1階 給排水業務課 までご提出ください。
※令和4年4月1日から「更新」手続きのみ電子申請が可能となりました。御利用の場合は、下記「関連情報リンク」にある「小田原市電子申請システム(更新手続きのみ)」からウェブサイトにアクセスして手続きを行ってください(スマートフォンからの手続きも可能です)。

提出書類

必要書類名 新規 更新
1.申請書
2.経歴書  
3.住民票の写し又は定款及び登記事項証明書  
4.身分証明書
5.営業所の平面図・付近見取図及び営業所の写真  
6.設備・器材調書
7.営業所の使用権原を証明する書類  
8.責任技術者名簿及び専属で従事する責任技術者試験合格者等との雇用関係を証する書類
9.役員及び従業員の名簿  
10.責任技術者の合格証又は修了証の写し
11.その他市長が必要と認める書類
12.誓約書

1.申請書

小田原市公共下水道排水設備工事指定工事店規程(以下「規程」)で規定している様式です。
指定を希望する営業所の所在地、社名(営業所の場合は営業所名も)とカナ、代表者氏名とカナ、電話番号を記入し、社印と代表者印を押印してください。申請区分は新規にチェックを入れてください。

2.経歴書

規程で規定している様式です。
3か月以内に撮影した写真の貼付けが必要です。(縦4cm横3cm、正面上半身で脱帽している)

3.住民票の写し又は定款及び登記事項証明書

個人の場合は住民票の写しを、法人の場合は定款及び登記事項証明書を添付してください。

4.身分証明書

法人の場合は代表者の身分証明書を添付してください。

5.営業所の平面図・付近見取図

規程で規定している様式です。
営業所の正面と内部がわかる写真を添付してください。

6.設備・器材調書

規程で規定している様式です。

7.営業所の使用権原を証明する書類

土地、建物それぞれについて証明する書類が必要です。
賃貸借契約がある場合は契約書の写しを、所有の場合は登記事項証明書を添付してください。

8.責任技術者名簿及び各証明資料

責任技術者名簿は規程で規定している様式です。
名簿に記載した人全員について、雇用を証明する書類(健康保険証の写しや源泉徴収票の写しなど)を添付してください。

9.役員及び従業員名簿

様式の指定はありません。役員及び従業員の(役員においては)役職名、氏名、住所、年齢を一覧にしたものを添付してください。

10.責任技術者の合格証又は修了証の写し

11.その他市長が必要と認める書類

※提出された書類のほかに、他の書類を求める場合があります。

12.誓約書

指定の申請や更新の際に、添付書類として「欠格条項に該当しないことを誓約する書類」の提出が必要になりました。(※法人の場合、代表者の方に役員の方の分も含めて1枚提出していただきます。)
参考様式として「誓約書」をご用意しましたので、お届けの際にはこちらをご利用ください。

変更の申請

次の事項について変更があった場合は、異動届出書に必要な書類を添付して、すみやかに市に届け出てください。
変更事項 添付書類
営業所の名称 商業登記簿謄本、指定工事店証
営業所の所在地 営業所の平面図・付近見取図、写真、営業所の使用権利を証する書類、商業登記簿謄本、指定工事店証
氏名 住民票の写し
商号 商業登記簿謄本、指定工事店証
代表者 商業登記簿謄本、指定工事店証、経歴書、身分証明書
専属で従事する責任技術者 責任技術者証の写し、雇用関係を証する書類
営業所の電話番号

廃止等の申請

営業を廃止する場合や、休止又は再開する場合は、すみやかに市に届け出てください。
指定工事店証は市に返還してください。

指定工事店証を紛失した場合

指定工事店証を亡失又はき損したときは、すみやかに再交付の申請を行ってください。
き損の場合は、お手元の指定工事店証を添付してください。
各種変更、廃止、紛失等の届出は、小田原市上下水道局(小田原市高田401番地)1階 給排水業務課 までご提出ください。

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 排水設備係

電話番号:0465-41-1631

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