都市計画施設の区域内又は市街地開発事業の施行区域内の建築の許可
第53条許可
道路・公園・市街地整備事業などの都市計画決定された区域内において、建築物の建築行為(新築・増築・改築または移転)を行う場合には、将来の事業の円滑な施行を確保するため、一定の基準を満たした上で都市計画法第53条に基づく市長の許可を受ける必要があります。
申請する時は、窓口での事前相談をお願いします。許可までに14日(休日等を除く)程度かかる場合があります。
趣旨
将来の事業の円滑な施行を確保するため、都市計画決定された都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築行為を制限するもの
許可対象区域
都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内
制限される行為
建築物の建築行為(新築・増築・改築または移転)
許可基準
当該建築が都市計画施設または市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するもの。又は、次の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるもの。
【要件】
- 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
1 案内図 | 方位、目標となる土地建物を明示し、申請位置を朱書き等で明確にしてください。 |
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2 配置図 | 縮尺500分の1以上のもの。方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員を明示してください。 |
3 平面図 | 縮尺200分の1以上のもの。各階のものを添付してください。 |
4 立面図 | 縮尺200分の1以上のもの。4面を添付してください。 |
5 構造図 | 主要部分の材料の種別を明示してください。 |
6 公図の写し | 申請位置を朱書き等で明示してください。コピーでも構いませんが、法務局発行のものでお願いします。 |
7 その他 | 市長が必要と認める図書 |
※敷地面積、建築面積、延べ床面積を確認するため、求積図を添付してください。
※法人が申請する場合、氏名はその法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。
※申請者が代理人の場合は、委任状を添付してください。
※書類は申請書も含め、全て2部お持ちください。
※小田原市電子申請システムからも申込みが出来ます。(小田原市電子申請システム)
手続き名にて「都市計画法第53条許可申請書」と入力して検索してください。
許可後における変更及び取下げについて
許可後において、建築計画に変更が生じた場合には、変更承認申請または、取下届を提出していただく必要があります。
なお、これらの手続きが必要となる場合は、一度ご相談ください。
変更承認申請の対象
建築面積や延べ床面積、間取り、建物の高さ、配置の変更など
取下届の対象
許可後に、建築行為(新築・増築・改築または移転)を行わなくなった場合、建築計画における敷地に変更が生じた場合など。
第65条許可
都市計画事業の認可を受けた事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある建築行為等を行う場合には、都市計画法第65条に基づく市長の許可を受ける必要がありますが、都市計画法第53条に基づく許可と異なり、事業の施行が差し迫った状況となるので、原則許可の対象となりません。
趣旨
都市計画事業の認可を受けた都市計画施設または市街地開発事業の事業地内において、事業の施行の障害の恐れがある建築行為等を制限するもの
- ※事業の円滑な施行を確保するため、原則不許可
許可対象区域
都市計画事業の認可を受けた事業地内
制限される行為
- 土地の形質の変更
- 建築物の建築その他工作物の建設
- 移動の容易でない物件の設置若しくは堆積
許可基準等
原則、不許可となります。ただし、事業施行の期間が長引いてる場合において、申請に係る行為が社会通念上妥当なものと認められるとき、現在の土地利用の維持管理的なもので、やむを得ないと認められるとき等には、許可を受けることができます。なお、手続きが必要となる場合は、一度ご相談ください。
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:都市計画課 都市計画係
電話番号:0465-33-1571