高度地区

高度地区は、良好な居住環境や秩序ある都市環境を維持・保全していくために必要なルールとして、基本方針の策定段階から市民説明会の開催や「建築物の高さのあり方検討会」における審議などを経て、市街化区域全域(既に高さ制限10mが定められている第一種低層住居専用地域は除く。)を対象に、平成17年6月に都市計画決定したものです。

小田原都市計画「高度地区」の変遷

年・月 概要
平成17年6月(決定) 市街化区域全域(すでに高さ制限10mが定められている第一種低層住居専用地域は除く。)を対象として、高度地区を都市計画決定。
平成21年9月(変更) 第6回線引き見直しに伴う変更
平成24年7月(変更) 用途地域の変更に伴う変更
平成24年12月(変更) 用途地域の変更に伴う変更
平成25年7月(変更) 自然エネルギー施策の重要性に鑑み、周辺環境への影響が少ない太陽光パネル等を既存建築物の屋上に設置する場合、市から適用除外の認定を受けることにより高さの制限を超えた太陽光パネル等の設置を可能とする変更。
平成28年2月(変更) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)が改正され、耐震性不足の認定を受けたマンションの建替えについては、市街地環境の整備・改善に資するものとして特定行政庁が許可した場合には、容積率が緩和されることを受けて、特定行政庁である小田原市では小田原市総合設計許可基準を改正したことから、同許可を受けた建築物について、高度地区における建築物の高さの最高限度を緩和することができるよう変更。
(平成28年2月26日 小田原市告示第9号)
平成28年11月(変更) 第7回線引き見直しに伴う変更
令和元年9月(変更) 鬼柳地区市街化区域編入に伴う変更
令和元年12月(変更) 少子高齢社会・人口減少等の課題に対応し、集約型都市構造を目指すため策定した「小田原市立地適正化計画」に基づき、都市機能や居住機能の誘導施策の一つとして、小田原駅周辺の商業地域(容積率400%以上の区域)において、周辺の市街地環境の改善に資する建築物については、高さの基本最高限度を45m以下の範囲内で緩和することができるよう変更。
(令和元年12月13日 小田原市告示第83号)
令和4年6月(変更) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)が改正され、長期優良住宅の認定を受けた住宅については、市街地環境の整備・改善に資するものとして特定行政庁が許可した場合には、容積率が緩和されることを受けて、特定行政庁である小田原市では小田原市総合設計許可基準を改正したことから、同許可を受けた建築物について、高度地区における建築物の高さの最高限度を緩和することができるよう変更。
(令和4年6月2日 小田原市告示第87号)
令和5年6月(変更) 「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」が令和4年6月17日に公布されたことに伴い、建築基準法の一部が改正された。
この一部改正において、高度地区における省エネルギー設備の設置等に係る建築物の高さの特例許可が創設され、高度地区の適用除外の一部規定が包含されたことから、高度地区における適用除外の規定を削除するための変更。
(令和5年6月27日 小田原市告示107号)

小田原都市計画「高度地区」の主な内容

種類 面積 用途地域 制限内容
第1種高度地区 約361ha 第一種中高層住居専用地域(容積率150%の区域) 建築物の高さの最高限度:12m
北側斜線制限(5m+1:1.25)
第2種高度地区 約1,657ha 第一種中高層住居専用地域(容積率200%の区域)、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、近隣商業地域(容積率200%の区域) 建築物の高さの最高限度:15m
第3種高度地区 約50ha 近隣商業地域(容積率300%の区域) 建築物の高さの最高限度:20m
第4種高度地区 約83ha 商業地域 建築物の高さの最高限度:31mただし、お堀端通り(市道0003)東側沿道については、斜線制限(15m+1:1)
第5種高度地区 約436ha 工業地域、工業専用地域 建築物の高さの最高限度:工場、事務所、倉庫等の特定工業系用途建築物は31m、特定工業系用途建築物以外は15m
  • 高度地区の指定区域内において、建築する建築物については、建築基準法の確認審査で高度地区の制限内容に適合することが必要となります。
  • 高度地区の適用が緩和・除外される場合があります。その区域、要件及び手続きについては、別に明確な運用基準を定めています。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市計画課 都市計画係

電話番号:0465-33-1571

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