小田原市総合設計許可基準について
マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴い、マンション建替型総合設計制度が新たに位置づけられましたので、総合設計許可基準を改訂しました。
一般型総合設計制度
建築基準法第59条の2による良好な市街地の形成を目的とした制度で、一定規模以上の敷地に一定割合以上の空地を有し、市街地の環境の整備改善に資する建築計画に対して、容積率制限や高さ制限等を緩和する制度です。
マンション建替型総合設計
マンション建替法第102条の除却の必要性に係る認定(耐震性不足の認定)を受けたマンションの建替えにより、新たに建築されるマンションで一定規模以上の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可した場合に、容積率制限を緩和する制度です。
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