日影、斜線の制限・高度地区の内容及び建築基準法第22条区域

日影、斜線による建築物の制限・高度地区の内容

建築物を建築する場合、用途地域により各種制限があります。

日影による中高層の建築物の制限・高度地区の内容

※高度地区に関しては、緩和措置があります。

※開発許可等に係る建築物の形態制限に関しては、以下で確認をしてください。

建築基準法第22条区域図

建築基準法第22条第1項本文の規定により指定する区域は下図のとおりです。
※防火地域・準防火地域については都市計画課にてご確認お願いします。
建築基準法第22条区域図

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課 審査係

電話番号:0465-33-1435

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