日影、斜線の制限・高度地区の内容及び建築基準法第22条区域
日影、斜線による建築物の制限・高度地区の内容
建築物を建築する場合、用途地域により各種制限があります。

※高度地区に関しては、緩和措置があります。
※開発許可等に係る建築物の形態制限に関しては、以下で確認をしてください。
建築基準法第22条区域図
建築基準法第22条第1項本文の規定により指定する区域は下図のとおりです。
※防火地域・準防火地域については都市計画課にてご確認お願いします。
※防火地域・準防火地域については都市計画課にてご確認お願いします。
