建築協定とは・・・
建築基準法では安全で住みやすいまちづくりのために、誰もが守るべき最低限のルールを定めています。
しかし、地域の特性を生かした魅力あるまちづくりのためには必ずしも十分なルールとは言えません。
「建築協定制度」は、より安全で、より快適な、住みやすいまちづくりをめざして、住民が全員の合意のもとに、建築基準法の最低限の基準に上乗せする形で一定の制限を定め、それらをお互いに守り合うことを約束する制度です。
●建築協定区域
名 称 | コモンシティー小田原住宅地建築協定 | |
場 所 | 小田原市南鴨宮 一 丁目208 | |
認可年月日 | 平成7年12月25日 | |
協定者数 | 1人 | |
主な協定内容 | ・敷地140平方メートル以上 | ・道路境界までの距離1メートル以上 |
・一戸建専用住宅 | ・軒高7メートル以下 | |
・地階を除き2階以下 | ・最高高さ9メートル以下 | |
有効期間 | 10年間(自動更新) | |
面 積 | 2.55ヘクタール |
名 称 |
小田原市小峰地区建築協定 |
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場 所 |
小田原市城山四丁目地内 |
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認可年月日 |
平成15年5月26日 |
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協定者数 |
41人 |
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主な協定内容 |
・敷地165平方メートル以上 |
・道路・敷地境界までの距離1メートル以上 |
・一戸建専用住宅 |
・軒高7メートル以下 |
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・建ぺい率10分の5 |
・切土・盛土の原則禁止 ほか |
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有効期間 |
10年間(自動更新) |
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面 積 |
1.08ヘクタール |
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 指導係
電話番号:0465-33-1433