防火地域及び準防火地域
防火及び準防火地域は、昭和27年4月、商業地域における火災の危険を防除するため、建築物の防火・不燃化を促進するために定めるものです。
準防火地域は昭和27年4月、商業地域の大部分に初めて決定しましたが、その後の商業地域の拡大に伴い面積も増加し、昭和37年10月には早川、南板橋の居住地域の一部も追加決定しました。
その後、用途地域の8地域制、市街化区域の拡大を経て、昭和54年12月に商業地域の一部を防火地域、残りの商業地域と近隣商業地域の全域を準防火地域に指定しました。
平成元年8月、用途地域の変更に伴い、容積率400%以上の区域を防火地域、工業系用途地域を除く区域で建ぺい率60%以上かつ容積率200%以上の区域を準防火地域に指定し、その後、線引き見直しや用途地域の変更に伴う変更を行ってきました。
平成28年11月1日変更 小田原市告示第119号
面積(ha) |
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防火地域 |
約66 |
準防火地域 |
約1,562 |
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:都市計画課
電話番号:0465-33-1571