生産緑地地区制度について

生産緑地地区とは

生産緑地地区とは、市街化区域内にある一定の要件を満たす農地を農業生産活動を通して緑地として計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための地域地区です。
生産緑地地区に指定された場合は、農地として管理することになり、建築行為等が規制されます。

市内にある生産緑地の農地として管理されている状況の写真
生産緑地

現在の小田原市の生産緑地地区(令和5年12月13日 小田原市告示第135号)

  • 面積:約53.2ヘクタール
  • 地区数:388箇所

生産緑地地区に指定されると

次の行為が原則として禁止されます。

  1. 建築物や工作物の建築等
  2. 宅地造成、土地の形質の変更
  3. 水面の埋立てや干拓
  • ただし、農林漁業の用に供する建築物については、許可を受けることにより建築可能となるものもあります。
  • 農林漁業の用に供する建築物の建築許可についての詳細は 農政課にお問い合わせください。

土地の固定資産税が宅地並み課税から農地課税になります。

  • 詳細は資産税課にお問い合わせください。

生産緑地地区の指定を受けるには

小田原市では、平成4年度に生産緑地地区を指定しましたが、その後も追加指定を行っています。
追加指定を受けるには、現況の土地が耕作されていること以外に、面積や周辺の生産緑地地区との位置関係などの要件があり、毎年一定の時期に土地所有者からの相談を受付けています。

  1. 現在耕作されていること。
  2. 長期的な営農の意思があること。
  3. 次のいずれかに該当する土地であること。
     ・面積が500平方メートル以上あり、公共施設の整備が予定されている区域の一団の土地であること。
     ・新たに指定することで、すでに指定された2以上の生産緑地地区の一体化が図られるもの。
     ・新たに指定することで、すでに指定された生産緑地地区の整形化が図られるもの。
     ・周辺に生産緑地地区や公園などの緑地機能を持つ土地が少ないもの。
     ・小田原市生産緑地地区の区域の規模の特例に関する条例の対象区域であり、300平方メートル以上の
      一団の土地であること。

令和6年度生産緑地地区の追加指定相談

新たに生産緑地地区を指定することにより、すでに指定している地区の機能が向上するなど、一定の要件を満たす農地などについて、生産緑地の追加指定の相談を受け付けます。
期間 令和6年(2024年)5月10日(金)~令和6年(2024年)5月24日(金) ※土・日曜日を除く
時間 午前8時30分~午後5時15分
場所 市役所6階 都市計画課
持ち物 相談場所の土地全部事項証明書、公図写し(法務局管理のもの)

生産緑地地区の指定を解除するには

次の理由で営農が不可能となった場合には、市長に当該地の買取りを申出ることができます。

  1. 生産緑地地区に指定されてから30年が経過した場合
  2. 主に農業に従事していた方が死亡した場合
  3. 主に農業に従事していた方が農業に従事することが不可能になった場合

生産緑地地区の所有者様へ

分筆又は合筆等により、生産緑地地区の地番、位置、面積等に変更が生じた場合は、都市計画課までご連絡ください。

資産評価等に関わる重要な情報ですので、よろしくお願いいたします。

生産緑地地区パンフレット

制度の詳細について、パンフレットで案内していますのでご活用ください。

特定生産緑地制度について

制度の詳細について、資料で案内していますのでご活用ください。

生産緑地地区の変更に係る都市計画案の縦覧(令和5年度の案の縦覧期間は終了しています)

生産緑地地区の変更に係る都市計画案について、期間中、市に意見書を提出することができます。
 期間
令和5年10月16日(月)~令和5年10月30日(月)
※土・日曜日を除く
 時間 午前8時30分~午後5時15分
 場所 市役所6階 都市計画課

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市計画課 都市計画係

電話番号:0465-33-1571

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