高度利用地区
昭和48年10月に中町地区が大火にて焼失したことにより、都市防災上の見地から公共空地の確保を図るため市街地再開発事業と併せ、高度利用地区を昭和50年3月に決定しました。
高度利用地区とは市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、更に、必要に応じて壁面の位置の制限を定める地区です。
その後、都市再開発法の一部改正に伴い、昭和51年10月に内容を変更しています。
昭和51年10月1日決定 小田原市告示第64号
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