道路や水路の適正な使用について
道路は人や車の通行のため、水路は雨水の排水等のための公有地です。
みなさまに安全にご利用いただくために、道路や水路の適正な使用にご協力ください。
みなさまに安全にご利用いただくために、道路や水路の適正な使用にご協力ください。
道路の不法占用はやめましょう
道路上に許可なく個人の物を置くことは不法占用です。
不法占用物は、人や車の安全な通行を妨げ、交通事故の原因となります。
事故等が発生した場合は、賠償責任を問われることもあります。
不法占用物は、人や車の安全な通行を妨げ、交通事故の原因となります。
事故等が発生した場合は、賠償責任を問われることもあります。
【不法占用物の例】
- 商品や陳列棚の設置
- 看板
- 鉢植え
- カラーコーン
- 段差プレート
- 鉄板 など
市の管理する「道路や水路など」いわゆる官地に、占用物の設置等をする場合や掘削する場合には、許可が必要となります。
水路の不法占用はやめましょう
水路敷(※)や通路橋上に自転車や自動車等を駐車したり、建築物等を設置することは禁じられています。
水路に通路橋、排水管等を設置する場合などは、水路の占用許可申請が必要となります。
(※)水路敷とは、現況水路やそれに接する官地のことを指します。
水路に通路橋、排水管等を設置する場合などは、水路の占用許可申請が必要となります。
(※)水路敷とは、現況水路やそれに接する官地のことを指します。
道路に越境した樹木等の適正な管理をお願いします
私有地から庭木や生け垣の枝葉が道路に張り出すと、通りにくいだけでなく、視界を遮り、 交通事故の原因になります。
事故が起きた場合、樹木の所有者が賠償責任を問われることもあります。
安心して道路を利用できるように、定期的に剪定や刈り込みによる適正な管理をお願いします。
道路や水路には、以下の法律等が適用されています
道路法第32条(道路の占用の許可)
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
小田原市水路及び認定外道路に関する条例
道路交通法第76条(禁止行為)
道路交通法第77条(道路の使用の許可)
屋外広告物法
屋外広告物条例
その他
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
小田原市水路及び認定外道路に関する条例
道路交通法第76条(禁止行為)
道路交通法第77条(道路の使用の許可)
屋外広告物法
屋外広告物条例
その他
この情報に関するお問い合わせ先
建設部:土木管理課 管理係
電話番号:0465-33-1542