指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入
指定の有効期間が、無期限から5年間ごとの更新制に変わります。
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。
改正水道法は令和元年10月1日に施行され、以後市の指定を受けた指定給水装置工事事業者および既に指定を受けている事業者は、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けている指定給水装置工事事業者は、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます(下表の通り)。
改正水道法は令和元年10月1日に施行され、以後市の指定を受けた指定給水装置工事事業者および既に指定を受けている事業者は、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けている指定給水装置工事事業者は、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます(下表の通り)。
指定を受けた時期 |
初回更新までの有効期間 |
---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
令和元年9月30日~令和2年9月29日(1年) |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
令和元年9月30日~令和3年9月29日(2年) |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和元年9月30日~令和4年9月29日(3年) |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和元年9月30日~令和5年9月29日(4年) |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和元年9月30日~令和6年9月29日(5年) |
本市における更新の手続きは、更新時期が近づいてきた指定給水装置工事事業者に対して個別に通知します。令和5年9月29日が有効期間の末日になる指定給水装置工事事業者は令和4年度更新対象者として、令和5年4月に通知を発送いたしましたので、内容をご確認いただき、受付期間内に手続きできるよう、準備をお願いします(受付時期は令和5年5月~8月を予定しています)。
なお、名称や住所の変更を届け出ていなかったなどにより、通知が不着となった場合、再通知や電話での連絡といった特別な対応はいたしませんので、ご注意ください。
また、更新手続きの方法や申請書類の提出時期などにつきましては、水道事業者ごとに異なりますので、本市以外の水道事業者からも指定を受けている場合は、指定をした水道事業者にご確認ください。
なお、名称や住所の変更を届け出ていなかったなどにより、通知が不着となった場合、再通知や電話での連絡といった特別な対応はいたしませんので、ご注意ください。
また、更新手続きの方法や申請書類の提出時期などにつきましては、水道事業者ごとに異なりますので、本市以外の水道事業者からも指定を受けている場合は、指定をした水道事業者にご確認ください。
指定に関する各種変更手続きについて
変更が漏れていると、更新出来ない場合があります。事前に変更手続きをお願いします。
この情報に関するお問い合わせ先
上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 給水装置係
電話番号:0465-41-1231