給水装置工事に関する情報提供

小田原市水道局から、小田原市指定給水装置工事事業者の皆様へ給水装置工事に関するお知らせなど情報提供をさせていただきます。

給水装置工事設計・施工指針の改定について(令和5年4月1日適用)

給水装置工事設計・施工指針の改定をしました。
主な改定点は、以下のとおりです。

(1)φ50mmの分水サドル使用可能
(2)仕切弁のフランジレス可
(3)仕切弁室の材料追加(φ250mm)
(4)給水管へのポリスリーブ取付け
(5)埋設管の離れ防護方法を明文化
(6)配水管等自費工事施行承認申請の申請方法追加

押印見直しに係る新様式のお知らせ

押印見直しに伴い、令和3年(2021年)7月1日より様式が新しくなり一部押印が廃止となりました。

給水装置工事設計・施工指針の改定について(令和3年4月1日適用)

給水装置工事設計・施工指針の改定をしました。
主な改正点は、以下のとおりです。

(1)水道用ポリエチレン管を配水管として採用した時、EFサドルの導入
 φ20mm及びφ25mmのみ

給水装置工事設計・施工指針の改定について(令和2年4月1日適用)

給水装置工事設計・施工指針の改定をしました。
主な改定点は、以下のとおりです。

(1)直結給水方式の拡大について(直結増圧式の採用)
 直結増圧式を採用した事により、受水槽を設置せず、高層建築物の給水が可能となった。
(2)給水管材料の拡大について
 φ75mm鋳鉄管をTDIP(NS)からTDIP(GX)の採用
 φ75mm水道用ポリエチレン管の採用

水道利用加入金の額の変更について

令和元年10月1日からの消費税率の引き上げに伴い、水道利用加入金の額が変更となります。

令和元年9月17日、給水装置工事施行承認願提出分からの適用となります。

給水装置工事設計・施工指針の改正について(平成31年4月1日適用)

給水装置工事設計・施工指針の改正をしました。
主な改正点等は、以下のとおりです。
(1)給水装置材料の変更について
(2)逆止弁設置の義務化について
(3)メーターボックスについて
(4)水道メーターの口径選定基準ついて
(5)申請書類について

水道管路情報の提供方法が平成29年11月1日から変更となります。

給水装置工事設計・施工指針の改正について(平成29年4月1日適用)

給水装置工事設計・施工指針の改正をしました。
主な改正点は以下のとおりです。
(1)サドル分水栓による分岐の変更
(2)機能水器具の設置基準
(3)吐水口空間の見直し
(4)水道水と地下水等との混合

老朽給水管更新事業について(平成28年10月1日)

水道の配水管から各家庭に引き込まれている引き込み管のうち、管の内外面が被覆されていない鉄管などの老朽給水管は、道路上で発生する漏水の主な原因となっているほか、東日本大震災の際には、小田原市においても破損した水道管のほとんどが老朽化した給水管で発生しており、震災発生時に復旧の妨げとなることが懸念されます。
そこで、漏水を未然に防止し、震災時の早期復旧を図ることを目的として、お客様が宅地内の老朽給水管を改良する場合に、お客様からの申請に基づき、道路内の老朽給水管を局負担(予算の範囲内)で耐震性に優れたステンレス鋼管に更新するものです。 

1 適用対象(老朽給水管とは)

口径25ミリメートル以下で、下記の管種以外の給水管とします。
(1)水道用硬質塩化ビニルラインニング鋼管(VLGP)
(2)水道用ステンレス鋼管(SSP)

2 施工範囲

配水管の分岐から宅地内止水栓または宅地内1メートル以内までとします。
※道路に平行して布設された部分は除きます。

3 適用条件

(1)水道局で更新する施工範囲以外の宅地内の老朽給水管が改良されること。
(2)施工にあたり、道路管理者、その他関係者の許可が得られること。
(3)タイル、石垣、よう壁、芝生、樹木その他更新工事に支障となるものがないこと。

4 適用除外

(1)給水管を分岐する配水管が、改良を予定されている耐震性能が低い以下の管種の配水管の場合は適用除外となります。
 (ア)水道用普通鋳鉄管(CIP)
 (イ)水道用硬質塩化ビニル管(VP)
 (ウ)水道用亜鉛メッキ鋼管(GP)
(2)給水管の所有者が、国、県または地方公共団体の場合

5 更新工事に着手するまでに必要な期間

更新工事に着手するまでの期間は、申込みの日から2ヶ月程度必要となります。

6 事業開始年月日

平成28年10月1日

給水装置工事設計・施工指針の改正について(平成26年7月1日適用)

給水装置工事設計・施工指針の改正をしました。
主な改正点は、以下のとおりです。

(1)メーター受付時間の変更
(2)メーターボックス口径50mmの仕様を追加
(3)消費税増税に伴う加入金の金額変更
(4)文章表現の修正及び変更等

小田原市水道利用加入金取扱要綱の改正について

平成26年4月1日から、小田原市水道利用加入金取扱要綱の一部が改正となり、水道利用加入金減額(免除)申請の保留期間について、給水装置の廃止から5年以内となります。

水道利用加入金減額(免除)申請書及び同保留届については、下記データをご使用ください。

水道配水用ポリエチレン管(口径50mm)の採用と、口径40mm給水引込み管の廃止について(平成24年11月1日)

小田原市水道局では、地震対策のさらなる強化のため、口径50mmの配・給水管について、水道配水用ポリエチレン管を平成24年11月1日より採用します。

また、口径40mmの給水引込み管(配水管から分岐し宅地内バルブまでの区間)は、耐震強化及び維持管理の合理化に伴い、平成24年11月1日をもって廃止します。

注意事項

  • 口径50mmの配・給水管は、来年度以降に水道配水用ポリエチレン管に完全移行します。
  • 完全移行時期については、決定次第、ホームページ等で通知します。
  • 敷地内等に布設する口径40mm給水管と口径40mmの水道メーターは、引き続き使用できます。

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 審査係

電話番号:0465-41-1231

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