給水装置工事に関する情報提供
小田原市水道局から、小田原市指定給水装置工事事業者の皆様へ給水装置工事に関するお知らせなど情報提供をさせていただきます。
- 押印見直しに係る新様式のお知らせ
- 給水装置工事設計・施工指針の改正について(令和3年4月1日適用)
- 給水装置工事設計・施工指針の改正について(令和2年4月1日適用)
- 水道利用加入金の額の変更について
- 給水装置工事設計・施工指針の改正について(平成31年4月1日適用)
- 水道管路情報の提供方法が平成29年11月1日から変更となります。
- 給水装置工事設計・施工指針の改正について(公開:平成29年3月10日付)
- 老朽給水管更新事業について(平成28年10月1日)
- 口径50ミリメートル水道配水用ポリエチレン管(HPPE)の材料の追加承認と使用基準について(平成27年12月1日)
- 水道メーターの口径を変更する給水装置工事申請方法の変更について(平成27年4月1日)
- 給水装置工事設計・施工指針の改正について(平成26年6月20日)
- 小田原市水道利用加入金取扱要綱の改正について
- 水道局から支給される水道メーター等の引渡し時間の変更について
- 水道配水用ポリエチレン管(口径50mm)の採用と、口径40mm給水引込み管の廃止について(平成24年11月1日)
- 給水装置工事に関する主な変更点、注意点[平成24年度](平成24年4月)
- 小田原市指定給水装置工事業者の違反行為に係る事務処理要綱を策定しました。(平成24年3月1日)
- 給水装置工事施行承認願の権利者承諾欄の記入方法の変更について(平成24年1月23日)
- 水道メーターの口径を変更する給水装置工事の申請について(平成23年9月1日)
押印見直しに係る新様式のお知らせ
給水装置工事設計・施工指針の改定について(令和3年4月1日適用)
主な改正点は、以下のとおりです。
(1)水道用ポリエチレン管を配水管として採用した時、EFサドルの導入
φ20mm及びφ25mmのみ
給水装置工事設計・施工指針の改定について(令和2年4月1日適用)
主な改定点は、以下のとおりです。
(1)直結給水方式の拡大について(直結増圧式の採用)
直結増圧式を採用した事により、受水槽を設置せず、高層建築物の給水が可能となった。
(2)給水管材料の拡大について
φ75mm鋳鉄管をTDIP(NS)からTDIP(GX)の採用
φ75mm水道用ポリエチレン管の採用
水道利用加入金の額の変更について
令和元年10月1日からの消費税率の引き上げに伴い、水道利用加入金の額が変更となります。
令和元年9月17日、給水装置工事施行承認願提出分からの適用となります。
給水装置工事設計・施工指針の改正について(平成31年4月1日適用)
主な改正点等は以下のとおりです。
- 主な改正点
(1)給水装置材料の変更について
(2)逆止弁設置の義務化について
(3)メーターボックスについて
(4)水道メーターの口径選定基準ついて
(5)申請書類について - 運用開始時期
平成31年4月1日(月)
水道管路情報の提供方法が平成29年11月1日から変更となります。
給水装置工事設計・施工指針の改正について(公開:平成29年3月10日付)
主な改正点は以下のとおりです。
なお、細かな改正点がありますので、加除修正版を確認するなど改正点の見落としにご注意ください。
- 主な改正点
(1)サドル分水栓による分岐の変更
(2)機能水器具の設置基準
(3)吐水口空間の見直し
(4)水道水と地下水等との混合 - 運用開始時期
平成29年4月1日(土)
老朽給水管更新事業について(平成28年10月1日)
そこで、漏水を未然に防止し、震災時の早期復旧を図ることを目的として、お客様が宅地内の老朽給水管を改良する場合に、お客様からの申請に基づき、道路内の老朽給水管を局負担(予算の範囲内)で耐震性に優れたステンレス鋼管に更新するものです。
1 適用対象(老朽給水管とは)
(1)水道用硬質塩化ビニルラインニング鋼管(VLGP)
(2)水道用ステンレス鋼管(SSP)
2 施工範囲
※道路に平行して布設された部分は除きます。
3 適用条件
(2)施工にあたり、道路管理者、その他関係者の許可が得られること。
(3)タイル、石垣、よう壁、芝生、樹木その他更新工事に支障となるものがないこと。
4 適用除外
(ア)水道用普通鋳鉄管(CIP)
(イ)水道用硬質塩化ビニル管(VP)
(ウ)水道用亜鉛メッキ鋼管(GP)
(2)給水管の所有者が、国、県または地方公共団体の場合
5 更新工事に着手するまでに必要な期間
6 事業開始年月日
口径50ミリメートル水道配水用ポリエチレン管(HPPE)の材料の追加承認と使用基準について(平成27年12月1日)
水道メーターの口径を変更する給水装置工事申請方法の変更について(平成27年4月1日)
平成27年度より、水道メーターの口径を変更する給水装置工事申請については、水栓番号、需要者番号が異なるものも含め、「改造工事」としてご提出ください。
- ※これまで水栓番号、需要者番号が異なる給水装置工事については、工事の種類を「新設(廃止・減免)」でご提出いただいてきましたが、平成27年4月1日からは「改造工事」とします。水栓番号、需要者番号につきましては、水道局側で統一いたします。
(給水装置工事施行承認願の水栓番号、需要者番号、メーター番号欄については空欄にし、右上欄外に旧水道メーターの水栓番号、需要者番号、メーター口径、メーター番号を鉛筆でご記入ください。) - ※共同住宅を対象とする工事など、メーターの数が増減するものについては新設(廃止・減免)でご提出いただくこともできます。
- ※平成27年4月1日提出分からの適用となります。
給水装置工事設計・施工指針の改正について(平成26年6月20日)
給水装置工事設計・施工指針の改正をしました。
主な改正点は以下のとおりです。
平成26年4月1日から、小田原市水道利用加入金取扱要綱の一部が改正となり、水道利用加入金減額(免除)申請の保留期間について、給水装置の廃止から5年以内となります。
水道利用加入金減額(免除)申請書及び同保留届については、下記データをご使用ください。
- 主な改正点
(1)メーター受付時間の変更
(2)メーターボックス口径50mmの仕様を追加
(3)消費税増税に伴う加入金の金額変更
(4)文章表現の修正及び変更等 - 運用開始時期
平成26年6月20日(金)
小田原市水道利用加入金取扱要綱の改正について
平成26年4月1日から、小田原市水道利用加入金取扱要綱の一部が改正となり、水道利用加入金減額(免除)申請の保留期間について、給水装置の廃止から5年以内となります。
水道利用加入金減額(免除)申請書及び同保留届については、下記データをご使用ください。
水道局から支給される水道メーター等の引渡し時間の変更について
水道局から支給される水道メータと水道メーターボックスの引渡し時間を下記のとおり変更します。
引渡し時間 | 午前9時00分から9時20分まで |
---|---|
変更日時 | 平成26年3月3日(月) |
引渡し場所 | 水道局内メーター倉庫(今までと変更はありません。) |
水道配水用ポリエチレン管(口径50mm)の採用と、口径40mm給水引込み管の廃止について(平成24年11月1日)
小田原市水道局では、地震対策のさらなる強化のため、口径50mmの配・給水管について、水道配水用ポリエチレン管を平成24年11月1日より採用します。
また、口径40mmの給水引込み管(配水管から分岐し宅地内バルブまでの区間)は、耐震強化及び維持管理の合理化に伴い、平成24年11月1日をもって廃止します。
注意事項
- 口径50mmの配・給水管は、来年度以降に水道配水用ポリエチレン管に完全移行します。
- 完全移行時期については、決定次第、ホームページ等で通知します。
- 敷地内等に布設する口径40mm給水管と口径40mmの水道メーターは、引き続き使用できます。
水道配水用ポリエチレン管の採用にあたって、「水道配水用ポリエチレン管施工要領」を作成しましたので確認してください。
給水装置工事に関する主な変更点、注意点[平成24年度](平成24年4月)
平成24年度より適用する給水装置に関する主な変更点、注意点をまとめました。平成24年度の給水装置工事に反映させてください。
配布資料
- 給水装置工事に関する主な変更点、注意点
- 資料1~10(資料10は小田原市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱です。)
誓約書、申請様式のダウンロード
小田原市指定給水装置工事業者の違反行為に係る事務処理要綱を策定しました。(平成24年3月1日)
小田原市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱を策定しました。今後も引き続き水道法、小田原市水道給水条例等の関連法規を遵守し業務運営を図ってください。
給水装置工事施行承認願の権利者承諾欄の記入方法の変更について
(平成24年1月23日)
給水装置工事施行承認願の権利者承諾欄について、工事申込者と権利者(土地所有者等)が異なる場合、権利者承諾欄に関しては、権利者に直筆での署名、押印していただくようお願いします。
これは、権利者(土地所有者等)が、給水装置工事施行について確実に承諾していただいたかを確認させていただくためのものです。
水道メーターの口径を変更する給水装置工事の申請について(平成23年9月1日)
「水栓番号」と「需要者番号」が異なる給水装置については、今後の管理面やわかりやすさを考慮し、番号の統一を図りたいと考えています。
そこで、水道メーターの口径変更を伴う給水装置工事で、「水栓番号」と「需要者番号」が異なる給水装置については、関係書類の作成、提出について工事申込者の意向を確認のうえ、既設給水装置を廃止し、新たに「新設」工事として申請してください。
不明な点は、担当職員にお問い合わせください。
この情報に関するお問い合わせ先
上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 給水装置係
電話番号:0465-41-1231