指定公金事務取扱者及び指定納付受託者の指定について

指定公金事務取扱者の指定

指定公金事務取扱者とは、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で定める者のうち、普通地方公共団体の長が指定するものをいいます。

地方公営企業法(昭和27年法律292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、水道料金及び下水道使用料の収納に関する事務を委託した指定公金事務取扱者は次のとおりです。

1.指定公金事務取扱者の名称及び事務所の所在地

名称 事務所の所在地
第一環境株式会社 東京都港区赤坂2-2-12
株式会社横浜銀行 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1
地銀ネットワークサービス株式会社 東京都中央区日本橋本石町4-6-7
株式会社しんきん情報サービス 東京都港区港南1-8-27
株式会社セイコーマート 北海道札幌市中央区南9条西5-421
株式会社セブンーイレブン・ジャパン 東京都千代田区二番町8-8
株式会社ファミリーマート 東京都港区芝浦3-1-21
株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665-1
ミニストップ株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町3-10-1
株式会社ローソン 東京都品川区大崎1-11-2
楽天ペイメント株式会社 東京都港南区港南2-16-5

2.委託した公金事務に係る歳入等

水道料金及び下水道使用料

3.指定をした日

令和8年4月1日

4.委託をした日

令和8年4月1日

指定納付受託者の指定

指定納付受託者とは、納付者からの委託を受け、地方公共団体に歳入等を納付するものをいいます。例えば、スマートフォンアプリなどのキャッシュレス決済により、歳入等を納付する場合における決済(代行)事業者が該当します。

地方公営企業法(昭和27年法律292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、指定した指定納付受託者は次のとおりです。

1.指定納付受託者の名称及び事務所の所在地

名称 事務所の所在地
PayPay株式会社 東京都千代田区紀尾井町1-3
イオンフィナンシャルサービス株式会社 東京都千代田区神田錦町1-1

2.指定納付受託者に納付させる歳入

水道料金及び下水道使用料

3.指定をした日

令和8年4月1日

コンビニエンスストアでの収納業務

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 料金業務係

電話番号:0465-41-1636

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