水道料金のしくみ

水道事業の独立採算制

水道事業は、税金ではなく、水道を利用する皆さんの水道料金を主な財源とする独立採算制の地方公営企業として運営をしています。

水道料金の算出方法

水道料金は、2か月ごとにお客様の水道メーターの検針を行い算出し、請求しています。

水道メーターの読み方

水道メーター

メーターの「検針」は2か月ごとに検針員がお伺いして、使用水量を調べてお知らせします。

お留守などのため検針できないときは、やむをえず推定する場合があります。
メーターの計量は、デジタル表示の数字が今回の検針です。

数字をまたがる場合は小さい方の指針を読みます。
(左の写真は9立方メートルとなります。)

「小田原市上下水道使用水量のお知らせ」の見方

解説

水道料金体系

基本料金と従量料金

水道料金は、基本料金と従量料金の2つで構成されています。
基本料金とは、お使いの水量に関係なく、毎月、定額をお支払いただくものです。家庭用、事業用など、お使いのメーターの用途ごとに金額が設定されています。水道事業は、浄水場や配水池、水道管など多くの施設を必要とする装置産業であり、固定的な費用が大部分を占めています。基本料金では、メーターの費用や検針・徴収の費用のほか、施設整備など固定的な費用の一部をご負担いただいています。
また、従量料金は、お使いの水量に応じてお支払いただくものです。用途ごと、使用水量ごとに、1立方メートルあたりの単価が設定されています。従量料金では、水を浄化するために必要な費用など変動的な費用のほか、固定的な費用の残りをご負担いただいています。

基本水量制

基本水量制とは、基本料金のみで2か月16立方メートルまでお使いいただける制度です。
これは、水は人間が生活する上で絶対に必要なものであることから、生活上最低限必要な水については、無理に節水することなく使っていただくという、公衆衛生上の目的と生活用水への配慮という観点から採用しています。

逓増制

従量料金の単価は、お使いの水量が多くなるに従って高くなる逓増制を採用しています。
これは、水は限りある資源であることから水の浪費を抑えるという目的と、新たな水源開発等には莫大な費用がかかることから、水需要の増大を抑えるという目的で採用している制度です。
また、一般家庭等少量使用者の料金を低く抑えるという側面もあります。

用途別料金体系

用途別料金体系は、家庭用、事業用など、水道水の使用用途によって格差を設定する料金体系です。
使用者の経済負担力やサービス価値を重視した料金体系で、家庭用以外の部分を高く設定することにより、生活用水の低廉化を図っています。

水道料金表(2か月当たり、税抜き)

検針票解説

水道料金は、使用水量に基づいて、基本料金と従量料金を組み合わせて計算した額に、消費税及び地方消費税を上乗せした額になります。水道料金は用途別に基本料金や従量料金が異なっています。
また、公共下水道をご使用のご家庭では、水道の使用水量を基準に下水道使用料が計算され、水道料金に下水道使用料が加算された合計が請求金額となります。

基本料金

用途 基本水量 料金
家庭用 16立方メートルまで 1,640円
事業用 16立方メートルまで 1,720円
浴場用 200立方メートルまで 4,600円
臨時用 16立方メートルまで 10,400円
共用栓 16立方メートルまで 1,640円

従量料金(1立方メートルにつき)

家庭用
水量区画 料金
17~20立方メートル 15円
21~30立方メートル 110円
31~40立方メートル 130円
41~60立方メートル 170円
61~100立方メートル 200円
101立方メートル以上 205円
事業用
水量区画 料金
17~20立方メートル 15円
21~30立方メートル 140円
31~40立方メートル 150円
41~60立方メートル 170円
61~100立方メートル 205円
101~600立方メートル 235円
601~2,000立方メートル 250円
2,001立方メートル以上 260円
浴場用
水量区画 料金
201立方メートル以上 40円
臨時用
水量区画 料金
17立方メートル以上 430円
共用栓
水量区画 料金
17~20立方メートル 15円
21立方メートル以上 110円

水道料金の計算方法

水道料金は、(基本料金+従量料金)×1.10(消費税)で計算します。
例:家庭用で2か月34立方メートル使用した場合
1.基本料金(16立方メートルまで)…1,640円
2.17~20立方メートルまでの従量料金…4立方メートル×15円=60円
3.21~30立方メートルまでの従量料金…10立方メートル×110円=1,100円
4.31~34立方メートルまでの従量料金…4立方メートル×130円=520円
計…(1+2+3+4)×1.10(消費税)=3,652円
  • 請求時の金額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。

今後の水道料金

本市の水道事業は、水需要の減少などから水道料金収入が減少する一方で、施設の更新や水道管の耐震化のための支出が避けられないという課題に直面しています。このため、平成27年7月に水道料金の改定について小田原市水道料金審議会に諮問し、平成28年5月に答申がありました。この答申を基にした料金改定案が9月の市議会定例会で可決されたことに伴い、平成29年1月から、平成7年以来22年ぶりとなる水道料金の改定を行いました。

将来にわたって健全な水道事業を持続するため、今後は、5年を目途に、経営状況や社会経済情勢の変化に対応する適正な水道料金のあり方について検証していきます。

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道局料金センター(小田原市高田401)

電話番号:0465-41-1211

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