受水槽の維持管理について

受水槽の管理は「設置者」の責任です!

受水槽とは?

受水槽にいったん水道水を貯めてから給水する施設を貯水槽水道といいます。受水槽に入る前の水は水道事業者が責任を持ちますが、それ以降の施設と水質の管理は、貯水槽水道の設置者に責任が委ねられます。

貯水槽水道の種類

  1. 簡易専用水道(水道法)     
    上水道からの水の供給を受けるために設けられる受水槽の有効容量が、10立方メートルを超えるもの
  2. 小規模貯水槽水道(市条例)   
    上水道からの水の供給を受けるために設けられる受水槽の有効容量が、10立方メートル以下のもの

貯水槽水道の管理方法

貯水槽水道の所有者及び設置者は、自ら貯水槽水道を適切に管理することが法令・条例で義務付けられています。

清掃

受水槽を所有している方は清掃を毎年1回以上、定期的に行い、清潔な状態に保ちましょう。

水質の点検

水の色や味、臭い、残留塩素濃度などに注意して、異常があれば水質検査を行いましょう。また、給水している人の健康を害する恐れのある時は、直ちに給水を停止し、利用者や市環境保護課、上下水道局など関係者に知らせましょう。

施設の点検

水槽やその周辺、マンホールの施錠などの点検を月1回定期的に行い、不備があれば速やかに修理しましょう。また大雨や台風の後などは随時点検しましょう。

定期の検査

簡易専用水道では厚生労働省の登録を受けた検査機関、小規模貯水槽では市に指定された検査機関に依頼し、毎年1回検査を受けましょう。

受水槽の有効容量8立方メートル以下の小規模貯水槽水道では、義務付けはありませんが、検査を受けておくと安心です。

書類の整理

清掃記録、水質検査、管理記録、検査済証等を整理、保管しておきましょう。また、設備の配置・系統が分かる図面、受水槽の周囲の構造物の配置が分かる図面も整理、保管しておきましょう。

検査を受ける義務

  • 簡易専用水道は水道法、受水槽の有効容量8立方メートルを超える小規模貯水槽水道は小田原市条例により、設置者は毎年1回定期に、登録(指定)検査機関の検査を受けることが義務付けられています。
  • 検査の結果、衛生上問題があると指摘された場合は、環境保護課へ報告し、指示を受けてください。
※検査機関(小田原市内を検査区域とするもののみ掲載)

公益財団法人  神奈川県予防医学協会

045-773-6444

一般財団法人  北里環境科学センター

042-778-9208

一般社団法人  神奈川県保健協会

0463-73-0511

一般財団法人  東京顕微鏡院

042-525-3186

一般財団法人 日本環境衛生センター

044-288-5225

よこはま環境センター(株)

045-439-3320

一般社団法人 神奈川県貯水槽協会

0467-83-0605

一般財団法人 かながわ水・エネルギーサービス

042-768-4222

東京環境衛生(株)

03-3442-4600

(株)江東微生物研究所

03-3672-9171

中央環境理研(株)

055-283-6155

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:環境保護課 公害対策係

電話番号:0465-33-1483

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