自転車を運転する際には保険への加入が義務付けられています!

近年、自転車と歩行者の交通事故が多く発生しています。自転車事故の加害者に対し、高額な損害賠償を請求された事例もあります。
そこで、神奈川県では、自転車事故の被害者を速やかに救済するとともに、加害者の経済的負担を軽減するため、令和元年(2019年)10月1日から、県内の自転車利用者に対して自転車損害賠償責任保険等への加入を義務付けています。
そこで、神奈川県では、自転車事故の被害者を速やかに救済するとともに、加害者の経済的負担を軽減するため、令和元年(2019年)10月1日から、県内の自転車利用者に対して自転車損害賠償責任保険等への加入を義務付けています。
- ※自転車事故による高額損害賠償の事例としては、小学生が夜間、自転車で帰宅途中に歩行者の女性と正面衝突し、女性は頭がい骨骨折等で意識が戻らず、監督責任を問われた母親は約9,500万円の支払いが命じられました。
- ※その他にも自転車事故の加害者に、1,000万円を超える支払いが命じられるケースも多くみられるようです。
自転車損害賠償責任保険等とは

自転車損害賠償責任保険等とは、県条例によると「自転車の利用に起因する事故により他人の生命又は 身体を害した場合における損害を塡補することができる保険又は共済」とされています。
このような保険は「個人賠償責任保険」と言われており、いわゆる「自転車保険」と言われる保険ではなくても、すでに加入している自動車保険、火災保険、傷害保険、共済などの特約で付帯されていることもあります。
急いで「自転車保険」に加入するのではなく、まずはご自身が加入している保険に「個人賠償責任保険」が付帯されていないか確認してみましょう。
名称などが異なる場合もありますので、不明な場合は、自転車で事故を起こした場合の補償があるかどうか、保険証券に記載されている問い合わせ先に問い合わせてください。
このような保険は「個人賠償責任保険」と言われており、いわゆる「自転車保険」と言われる保険ではなくても、すでに加入している自動車保険、火災保険、傷害保険、共済などの特約で付帯されていることもあります。
急いで「自転車保険」に加入するのではなく、まずはご自身が加入している保険に「個人賠償責任保険」が付帯されていないか確認してみましょう。
名称などが異なる場合もありますので、不明な場合は、自転車で事故を起こした場合の補償があるかどうか、保険証券に記載されている問い合わせ先に問い合わせてください。
保険の種類 | 保険の概要 |
---|---|
自動車保険の特約 | 自動車保険の特約で付帯した個人賠償責任保険 |
火災保険の特約 | 火災保険の特約で付帯した個人賠償責任保険 |
傷害保険の特約 | 傷害保険の特約で付帯した個人賠償責任保険 |
共済の特約 | 全労災、県民共済などの特約で付帯した個人賠償責任保険 |
TSマーク付帯保険 | TSマークがついた自転車での事故のみ補償する賠償責任補償 |
神奈川県が作成した自転車損害賠償責任保険等加入状況確認シートで、保険の加入状況を確認することもできます。詳細は次のリンクから確認してください。
自転車保険に加入したいときは
自転車を購入した店舗や、損害保険会社の窓口でお尋ねください。
なお、市では特定の保険商品や保険会社を紹介することはできません。
損害保険会社の業界団体である(一社)日本損害保険協会のホームページ等から、各社にお問い合わせください。
なお、市では特定の保険商品や保険会社を紹介することはできません。
損害保険会社の業界団体である(一社)日本損害保険協会のホームページ等から、各社にお問い合わせください。
Q&A
Q.県外から自転車で乗り入れる場合も保険等に加入しないといけないの?
A.神奈川県内で自転車を利用するときは、神奈川県の条例が適用されますので、保険等の加入が義務付けられます。レンタルサイクル等で乗り入れる場合でも同様に保険等の加入が義務付けられます。
Q.なぜ、罰則を設けなかったの?
A.自転車には自動車のような登録制度がありません。また、保険等には、契約者だけではなく家族全員が対象になるものもあるなど、制度が複雑で商品も多岐にわたっています。自転車利用者の保険加入状況をすぐに確認できないため、罰則は設けていません。
A.神奈川県内で自転車を利用するときは、神奈川県の条例が適用されますので、保険等の加入が義務付けられます。レンタルサイクル等で乗り入れる場合でも同様に保険等の加入が義務付けられます。
Q.なぜ、罰則を設けなかったの?
A.自転車には自動車のような登録制度がありません。また、保険等には、契約者だけではなく家族全員が対象になるものもあるなど、制度が複雑で商品も多岐にわたっています。自転車利用者の保険加入状況をすぐに確認できないため、罰則は設けていません。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:地域安全課 生活安全係
電話番号:0465-33-1396