放置自転車等の対策について
小田原市では、小田原市自転車等の放置防止に関する条例に基づき、駅前など放置自転車が集中する場所(次の5か所)を自転車等放置禁止区域に指定しています。
この区域内に放置された自転車等は、市の保管場所へ即日移動します。
「自転車等」とは自転車と50cc以下の原動機付自転車を指します。
自転車を利用するときは路上に放置せず、自転車駐車場を利用しましょう。
自転車等放置禁止区域
市が移動した放置自転車等(自転車等保管場所)について
市が移動した自転車等は
放置自転車等は東町自転車等保管場所へ移動します。ここで60日間保管し、市で所有者等が分かったものは引取通知書を発送しています。
自転車等の引き取りは
自転車等の引き取りについては、次のとおりです。
日時
月~土曜日(祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く)、 12時~18時
引き取りに必要なもの
(1)移動保管手数料
自転車 2,000円、原動機付自転車 4,000円
【盗難された自転車等に係る移動保管手数料の免除について】
警察署に盗難届を届け出た自転車等については、小田原市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第9
条第1項第1号の規定に基づき、移動保管手数料を免除しますので、お申し出ください。
※警察署に盗難届を提出していない場合は、免除の対象外です。
※警察署に盗難届出の有無を確認するため、次の事項を係員にお伝えください。
・届出日
・届出人の氏名
・届出した警察署・交番名
(2)放置自転車等引取通知書(市から送付された方のみ)
(3)自転車等の鍵
(4)身分を証明できるもの(運転免許証、身分証明書、健康保険証、学生証等)
自転車 2,000円、原動機付自転車 4,000円
【盗難された自転車等に係る移動保管手数料の免除について】
警察署に盗難届を届け出た自転車等については、小田原市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第9
条第1項第1号の規定に基づき、移動保管手数料を免除しますので、お申し出ください。
※警察署に盗難届を提出していない場合は、免除の対象外です。
※警察署に盗難届出の有無を確認するため、次の事項を係員にお伝えください。
・届出日
・届出人の氏名
・届出した警察署・交番名
(2)放置自転車等引取通知書(市から送付された方のみ)
(3)自転車等の鍵
(4)身分を証明できるもの(運転免許証、身分証明書、健康保険証、学生証等)
引取場所
東町自転車等保管場所
住所 小田原市東町5-3-55(下水道管理センターの南隣)
電話 0465-35-0850
住所 小田原市東町5-3-55(下水道管理センターの南隣)
電話 0465-35-0850
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:地域安全課 生活安全係
電話番号:0465-33-1396