放置自転車等の対策について
小田原市では、小田原市自転車等の放置防止に関する条例に基づき、駅前など放置自転車が集中する場所(次の5か所)を自転車等放置禁止区域に指定しています。
この区域内に放置された自転車等は、市の保管場所へ即日移動します。
「自転車等」とは自転車はもちろん、原動機付自転車(50㏄(電動機の場合は0.6kW)以下のもの、総排気量50ccを超え125cc以下の二輪車のうち、最高出力を4kWに制御したもの)や特定小型原動機付自転車(白色ナンバープレートの付いた電動キックボード)を指します。
自転車を利用するときは路上に放置せず、自転車駐車場を利用しましょう。
自転車等放置禁止区域
市が移動した放置自転車等(自転車等保管場所)について
市が移動した自転車等は
放置自転車等は東町自転車等保管場所へ移動します。ここで60日間保管し、市で所有者等が分かったものは引取通知書を発送しています。
自転車等の引き取りは
自転車等の引き取りについては、次のとおりです。
日時
月~土曜日(祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く)、 12時~18時
引き取りに必要なもの
(1)移動保管手数料
自転車 2,000円、原動機付自転車 4,000円
(2)放置自転車等引取通知書(市から送付された方のみ)
(3)自転車等の鍵
(4)引取りに来る方の身分を証明できるもの(運転免許証、身分証明書、健康保険証、学生証等)
(5)所有者本人でない方が引取る場合は委任状
※委任状は任意様式になります
自転車 2,000円、原動機付自転車 4,000円
(2)放置自転車等引取通知書(市から送付された方のみ)
(3)自転車等の鍵
(4)引取りに来る方の身分を証明できるもの(運転免許証、身分証明書、健康保険証、学生証等)
(5)所有者本人でない方が引取る場合は委任状
※委任状は任意様式になります
【盗難された自転車等に係る移動保管手数料の免除について】
警察署に盗難届を届け出た自転車等については、小田原市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第9条第1項第1号の規定に基づき、移動保管手数料を免除しますので、お申し出ください。
※警察署に盗難届を提出していない場合は、免除の対象外です。
※警察署に盗難届出の有無を確認するため、次の事項を係員にお伝えください。
・届出日
・届出人の氏名
・届出した警察署・交番名
引取場所
東町自転車等保管場所
住所 小田原市東町5-3-55(下水道管理センターの南隣)
電話 0465-35-0850
住所 小田原市東町5-3-55(下水道管理センターの南隣)
電話 0465-35-0850
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:地域安全課 生活安全係
電話番号:0465-33-1396