令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。

施行日

令和8年(2026年)9月1日

法定速度が60キロメートル毎時のままの道路

  1. 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  2. 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  3. 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  4. 自動車専用道路
※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度になります。

警察庁・都道府県警発行リーフレット

不明点がある場合は、神奈川県警察本部又は小田原警察署にお問い合わせください。
警察庁・都道府県警
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この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域安全課 生活安全係

電話番号:0465-33-1396

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