放置自転車の移動・処分等の事務における通知漏れについて(おわび)

この度、令和2年度中に移動した放置自転車の一部について、小田原市自転車等の放置防止に関する条例に規定されている所有者への通知を行わないまま、廃棄処分等を行っていたことが判明しました。
このような事態を招いたことについて、深くおわび申し上げます。

放置自転車の移動・処分等の事務の流れ

放置自転車については、放置禁止区域(小田原駅周辺、鴨宮駅周辺、足柄駅周辺及び下曽我駅周辺)は即日、その他の区域は7日間経過後に、放置されていた場所等に、自転車を移動した旨を掲示した上、東町自転車等保管場所へ移動しています。
放置自転車を移動した際には、防犯登録番号や車体番号により警察署に所有者を照会し、所有者を特定できた自転車について、引き取るよう所有者に通知しています。
通知後、所有者が引き取らないときや所有者を特定できないときは、一定期間保管した後、再利用可能な自転車については、神奈川県自転車商組合小田原支部に無償譲渡し、その他は廃棄処分しています。

本事案に係る対象件数

本事案に係る対象件数は、次のとおりです。

(1) 令和2年度中の放置自転車移動件数 863件
(2) (1)のうち 所有者を特定できた件数 362件
(3) (2)のうち 所有者に通知書を送付せずに廃棄処分等を行った件数
(令和2年6月、8月及び10月に移動したもの等)
120件

判明の経緯

令和3年度当初に放置自転車に関する事務の担当替えを行い、令和3年度の担当者が6月中旬に令和2年度の事務処理状況を確認したところ、事務処理に不備があることが判明しました。

原因

担当者が、所有者への通知を失念したことに加え、課内における事務処理の状況確認が十分ではありませんでした。

所有者への対応

顧問弁護士とも協議の上、市が条例に規定された所有者への通知を行わなかったことについて、市に責任があると判断し、賠償を希望する所有者へ損害賠償を行うこととしました。

再発防止策

事務処理の状況を記した管理表等を作成し、担当者による事務の漏れを防止するとともに、組織的なチェックが確実に行われるようにします。
本事案について、庁内全体で情報共有を図り、定例事務等における処理漏れ等の再発防止に努めます。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域安全課 生活安全係

電話番号:0465-33-1396

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