小田原市地域防災計画
この計画は、市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害対策基本法第42条の規定に基づき、市の災害対策について、災害予防、災害応急対策及び災害復旧に関する事項を定め、防災対策を総合的かつ計画的に実施するものです。
小田原市地域防災計画(令和6年7月改正)
小田原市水防計画について
小田原市水防計画については、小田原市地域防災計画「第2編 風水害対策計画」に統合しました。
※水防計画とは:水防法第4条の規定に基づき、県知事から指定された指定水防管理団体である市が、法第33条第1項の規定に基づき、市内における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を定めることで、市の地域に係る河川等の洪水、津波又は高潮による水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって市民等の安全を確保することを目的とするものです。
※水防計画とは:水防法第4条の規定に基づき、県知事から指定された指定水防管理団体である市が、法第33条第1項の規定に基づき、市内における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を定めることで、市の地域に係る河川等の洪水、津波又は高潮による水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって市民等の安全を確保することを目的とするものです。
この情報に関するお問い合わせ先
防災部:防災対策課 危機管理係
電話番号:0465-33-1855