学校施設(プラザ以外)の利用について

プラザ以外の学校施設利用について

学校・幼稚園の施設・設備は、学校(園)運営、施設の管理上、特別な影響を及ぼさない範囲内において、社会教育その他公共のために使用することができます。

受付窓口の案内

利用したい学校施設、利用目的、利用期間などによって受付窓口が異なります。

開放の種類 問い合わせ窓口 電話番号 備考
社会教育開放
社会教育活動の利用
生涯学習課
(生涯学習センターけやき内)
0465-33-1721 生涯学習課にて団体登録をした団体のみ社会教育解放として、学校施設を利用することができます。
スポーツ開放
スポーツ又はレクリエーションの利用
スポーツ課
(小田原アリーナ内)
0465-38-1144 スポーツ課にて団体登録をした団体のみスポーツ開放として、学校施設を利用することができます。
上記2課の受付対象以外のもの
短期間の利用などで団体登録をしないで学校施設の利用を希望する場合
教育総務課
(市役所5階藤通路)
0465-33-1673
0465-33-1674
学校施設利用を希望する日、時間及び利用目的が学校(園)の運営・管理に支障がないか学校長又は園長に確認し、許可を得た場合のみ学校施設利用の申請手続きができます。

使用料について

区分 利用可能時間 使用料
屋内運動場(体育館) 午前9時〜午後5時 1時間につき200円
  午後5時〜午後10時 1時間につき400円
教室 午前9時〜午後5時 1教室1時間につき30円
  午後5時〜午後10時 1教室1時間につき60円
運動場 学校(園)の運営・管理に支障がない時間。 利用する運動場により使用料が異なります。

使用料の減額・免除について

上記の使用料は、公用あるいは公益事業のために使用するとき又は教育委員会が相当の理由があると認めるときに限って、減額・免除されます。

この情報に関するお問い合わせ先

教育部:教育総務課 学校施設係

電話番号:0465-33-1673

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