学校災害共済給付金
お子さんが、学校の管理下でけがをして、医療機関受診をした時給付されます。
この給付は、「独立行政法人 日本スポーツ振興センター法」に基づくもので、申請手続きはお子さんが通う学校で行ないます。
「学校の管理下」とは、次のような場合です。
- 授業中
- 学校の行事に参加している時
- 学校の課外活動に参加している時(部活動や林間学校など)
- 学校での休憩時間
- 学校長の指示又は承認に基づいて、学校にいる時
- 通常の経路及び方法により通学している時
給付金の種類
- 医療費
健康保険法に基づく医療に要した費用のうち、自己負担額に総医療費の1割分を加えた金額が給付されます。
ただし、総医療費が5,000円未満(自己負担額が1,500円未満)の時は給付されません。 - 障害見舞金
治療が終わった後、障害が残った時に給付されます。
給付額は障害の程度によって異なります。 - 死亡見舞金
学校管理下の事故が原因で死亡した時に給付されます
この情報に関するお問い合わせ先
教育部:保健給食課
電話番号:0465-33-1691