学校災害共済給付金

お子さんが、学校の管理下でけがをして、医療機関受診をした時給付されます。
この給付は、「独立行政法人 日本スポーツ振興センター法」に基づくもので、申請手続きはお子さんが通う学校で行ないます。
「学校の管理下」とは、次のような場合です。

  1. 授業中
  2. 学校の行事に参加している時
  3. 学校の課外活動に参加している時(部活動や林間学校など) 
  4. 学校での休憩時間
  5. 学校長の指示又は承認に基づいて、学校にいる時
  6. 通常の経路及び方法により通学している時

給付金の種類

  • 医療費
    健康保険法に基づく医療に要した費用のうち、自己負担額に総医療費の1割分を加えた金額が給付されます。
    ただし、総医療費が5,000円未満(自己負担額が1,500円未満)の時は給付されません。
  • 障害見舞金
    治療が終わった後、障害が残った時に給付されます。
    給付額は障害の程度によって異なります。
  • 死亡見舞金
    学校管理下の事故が原因で死亡した時に給付されます

この情報に関するお問い合わせ先

教育部:保健給食課

電話番号:0465-33-1691

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ