児童生徒及び幼児の健康診断の実施

学校においては、学校保健安全法第13条及び同法施行規則第5条並びに第6条の規定に基き、指定の検査項目を毎学年定期に健康診断を行なっています。
学校保健安全法第9条で健康診断の結果に基き、疾病の予防処置を行い、または、治療を指示し、健康の保持増進が図れるように、1次検査のみでなく必要に応じては2次検査を実施し、更に各分野の専門医による判定を行なっています。

この情報に関するお問い合わせ先

教育部:保健給食課

電話番号:0465-33-1691

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ