児童生徒及び幼児の健康診断の実施
学校においては、学校保健安全法第13条及び同法施行規則第5条並びに第6条の規定に基き、指定の検査項目を毎学年定期に健康診断を行なっています。
学校保健安全法第9条で健康診断の結果に基き、疾病の予防処置を行い、または、治療を指示し、健康の保持増進が図れるように、1次検査のみでなく必要に応じては2次検査を実施し、更に各分野の専門医による判定を行なっています。
この情報に関するお問い合わせ先
教育部:保健給食課
電話番号:0465-33-1691
最終更新日:2023年03月29日
学校においては、学校保健安全法第13条及び同法施行規則第5条並びに第6条の規定に基き、指定の検査項目を毎学年定期に健康診断を行なっています。
学校保健安全法第9条で健康診断の結果に基き、疾病の予防処置を行い、または、治療を指示し、健康の保持増進が図れるように、1次検査のみでなく必要に応じては2次検査を実施し、更に各分野の専門医による判定を行なっています。
電話番号:0465-33-1691