小田原市立小学校及び中学校に係る指定学校の変更に関する要綱等の一部改正について(お知らせ)

一部の学校において児童生徒数が増加しており、今後増加が続くと教室の確保ができなくなるおそれがあることなどから、小田原市学区審議会で審議した結果を踏まえ、令和8年4月1日付で「小田原市立小学校及び中学校に係る指定学校の変更に関する要綱」及び「小田原市立小学校及び中学校に係る区域外就学の承諾等に関する要綱」の一部改正を行うこととなったため、お知らせいたします。

改正の理由

一部の学校において児童生徒数が増加しており、今後増加が続くと教室の確保ができなくなる等のおそれがあるため。

改正の内容

  1. 小田原市学区審議会の答申を受け、指定学校の変更の不承認または区域外就学の不承諾の理由に関する規定に、「学校運営に支障をきたす等の事由により、希望する学校への就学が困難なとき」を追加します。 また、「学校運営に支障をきたす等の事由」により不承認または不承諾とする場合、希望した学校に隣接する学区(預かり先がある場合は近い学区)の学校への通学を承認または承諾する旨を追加します。 必要以上に制限をかけることがないよう当該校と、連携、調整を図りながら運用するとともに、既に就学している児童生徒及びその兄弟姉妹については、不利益を被らないよう、継続して就学できることとします。
  2. 「小田原市立小学校及び中学校に係る指定学校の変更に関する要綱」及び「小田原市立小学校及び中学校に係る区域外就学の承諾等に関する要綱」における「転居」及び「兄弟姉妹同一校通学」による事由について、許可期間を「転居」の事由は学年末まで(ただし、小学校5年生以上または中学生はそれぞれの卒業まで)、「兄弟姉妹同一校通学」の事由は兄姉が卒業するまで(ただし、小学校5年生以上または中学生はそれぞれの卒業まで)に改正します。学年で期間が異なる理由は、児童生徒の発達段階に応じた指導や各教科の学習内容の繋がりに対して一定の配慮が必要となるためです。 また、既に承認、承諾済の児童生徒及びその兄弟姉妹については、不利益を被らないよう、継続して通学できることとします。

改正後の要綱

この情報に関するお問い合わせ先

教育部:教育指導課 学事・教職員係

電話番号:0465-33-1682

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