教育委員会名義後援について
1 名義後援とは
学校教育関係団体、社会教育関係団体その他教育委員会が適当と認める団体等が行う市民の教育、芸術、文化、体育等の向上発展または青少年の健全育成に寄与する事業は、教育委員会後援の名義を使用することができます。
ただし、営利を目的とした事業、政治的・宗教的目的を有する事業は、名義後援の使用はできません。
なお、教育委員会は、単に名義を使用させるだけで、事業等に対する経費の負担はしません。
2 手続きの方法、手順
申請を審査し承認した場合は、教育委員会名義後援承認書をお送りします。
【添付書類】
- 役員・構成員等の名簿
- 規約・会則等
- 事業等の計画書
- 入場料有の場合は予算書
※入場料無で参加料等を徴収する場合も予算書を提出してください。
【提出方法】
- 郵送 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 教育総務課 行
- 持参 小田原市役所 5階 紫通路 教育総務課
※押印の見直しに伴い、令和3年4月1日から様式が新しくなりましたので、ご注意ください。
3 事業報告
事業等終了後30日以内に事業報告書を提出してください。
その際には、実施内容のわかる書類もあわせて提出願います。また、入場料有の場合は、
収支決算書も添付してください。
(入場料無で参加料等を徴収している場合も収支決算書を添付してください。)
※押印の見直しに伴い、令和3年4月1日から様式が新しくなりましたので、ご注意ください。
4 学校へのチラシ等の配布について
学校へのチラシ等の配布について、令和6年12月24日に基準を定めました。
この基準は、令和7年4月1日以降に実施する事業分から適用します。
この情報に関するお問い合わせ先
教育部:教育総務課 総務係
電話番号:0465-33-1671