子育て・教育
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児童手当について
最近の制度変更
「公金受取口座」は、マイナンバーカードを持っている人が1人1口座、行政からお金(児童手当など)を受け取るための口座を、国(デジタル庁)に任意で登録する制度です。
児童手当について公金受取口座への支給を希望する人は、マイナポータルなどで登録のうえ、児童手当の「振込口座の指定・変更」の手続(新たに児童手当の認定請求をするときは、「新規認定請求」の手続)において「公金受取口座への支給を希望する」にチェックしてください。
※デジタル庁の「公金受取口座登録制度」ページは、こちら
■全ての手続でオンライン申請ができるようになりました(2022.3.24)
詳しくは、「児童手当の手続方法」ページをご覧ください。
■同居優先制度が利用しやすくなりました(2021.9.3)
(1) 離婚調停等を行っていない場合でも、夫婦の両方が離婚協議中であることを申し立てることにより、同居優先制度を利用できるようになりました。詳しくは、「4(2)」をご覧ください。
(2) 「配偶者と住民票上は同世帯だが、実態は別居」という方も、居住実態を書類により証明できる場合には、同居優先制度を利用できるようになりました。
1.支給対象
※1 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(「達する日」は、誕生日の前日)
※2 対象は、日本国内に住所を有する児童・父母を伴わず単身留学している児童(出国日から3年以内)です。
2.支給額(児童1人につき、月額)
※令和4年5月分までは、「所得制限」のみであり、支給なしの方はいません。
(第1子、第2子) |
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(第3子以降) |
|||
- ※この表の「第〇子」とは、養育している高校卒業までの児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、何番目に当たるかを表します。
- ※出生・転入の場合、出生・転入の翌月分から支給されます(出生等から16日以上経って申請した場合は、申請の翌月分から)。
- ※3歳の誕生日を迎えた場合、その翌月分から「3歳~小学生」の額に変わります。
3.所得制限・所得上限
※令和4年5月分までは、「所得制限」のみであり、「所得上限」はありません。
令和4年6月分~令和5年5月分の1年間分について、児童を養育している方(父母ともにいる場合は、所得の高い方の1人)の令和3年中の所得額が、所得制限限度額以上の場合は特例給付(児童1人につき、月額5,000円)を支給し、所得上限限度額以上の場合は支給されません。
所得制限・所得上限の限度額
- ※扶養親族等の数は、所得を判定する年に市町村民税の扶養親族等としている数
- ※同一生計配偶者は、年間所得48万円以下の配偶者
- ※老人扶養親族(70歳以上)がいる場合、1人につき6万円を加算
「所得額」の計算方法
例えば、給与所得のみの方の場合、A(所得)は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」-10万円(給与所得が10万円未満の場合は、給与所得の額)です。
そして、医療費控除などの税法上の控除がない場合、B(控除)は、8万円です。
A(所得) |
B(控除) |
---|---|
総所得金額(給与所得、事業所得など)【給与所得または公的年金の雑所得がある場合、それぞれの所得-10万円(それぞれの所得が10万円未満の場合、所得額と同額)で計算】 |
8万円(全員一律) 医療費控除を受ける場合 その控除額全額 小規模企業共済等掛金控除(iDeco等)を受ける場合 その控除額全額 障害者控除を受ける場合 27万円(特別障害者の場合は、40万円) 寡婦控除を受ける場合 27万円 ひとり親控除を受ける場合 35万円 勤労学生控除を受ける場合 27万円 雑損控除を受ける場合 その控除額全額 |
- ※所得(控除)は、所得が生じた年の翌年度の市町村民税に関する所得(控除)により判定しています。
- ※マイナンバーカードをお持ちの方は、市町村民税に関する所得(控除)は、マイナポータルでも確認いただけます。
4.支給要件
1)基本的な支給要件
児童手当等は、児童を監護(養育)し、生計を同じくする父母(父母ともにいる場合は、所得の高い方)に支給します。また、支給を受けるには、日本国内に住所を有する必要があります。
2)離婚協議中の同居優先(受給者切替え)
父母が離婚協議中(離婚している場合を含む)のために別居していて、生計を同じくしていないときは、子どもと同居している親に優先して手当が支給されます(同居優先制度)。
この制度の適用を受けるためには、申請が必要です。要件や必要書類(配偶者に離婚の意思が表明されていることが客観的に確認できる書類※)の詳細は、「児童手当等の同居優先制度について」(PDF形式でダウンロード)をご覧ください。
※夫婦間での話し合いにより離婚協議を行っている場合(調停を申し立てず、弁護士等も依頼していない場合)は、「配偶者と離婚協議中である旨の申立書」(PDF形式でダウンロード)の作成が必要です。
※「配偶者と住民票上は同世帯だが、実態は別居」という方も、居住実態を書類(申請者宛てに送られている公共料金の請求書、住所地の物件に係る賃貸借契約書のコピー等)により証明できる場合には、同居優先制度を利用できるようになりました。該当する方はご相談ください。
配偶者と別居されている場合の取扱いについては、内閣府のページ「児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)」においても解説しています。
3)未成年後見人・父母指定者・養育者への支給
「未成年後見人」
児童に未成年後見人がいる場合は、児童手当等は、未成年後見人に支給します。
「父母指定者」
父母等が国外に居住している場合は、父母等が指定した者(日本国内に住所を有する者)に支給します。
「養育者」
父母等のいずれにも監護(養育)されず、または父母等と生計を同じくしない児童については、その児童を監護(養育)し、生計を維持する者(養育者)に支給します。
4)児童福祉施設等への支給
児童が児童福祉施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、児童手当は、施設の設置者や里親などに支給します。
詳しくは、内閣府ページ「施設等受給者向け児童手当Q&A」をご覧ください。
5.支給日
児童手当の原則の支給月は、2月、6月、10月です。
支給日は、それぞれ10日(金融機関の休日の場合、前営業日)を予定しています。
支給月 |
支給対象の月分 |
---|---|
2月 |
10月分、11月分、12月分、1月分 |
6月 |
2月分、3月分、4月分、5月分 |
10月 |
6月分、7月分、8月分、9月分 |
6.手続について
手続については、こちらをご覧ください。
7.Q&A
内閣府のページ「児童手当Q&A」も併せてご覧ください。

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この情報に関するお問い合わせ先
子ども若者部:子育て政策課 手当・医療係
電話番号:0465-33-1453