子育て・教育
妊娠から出産、子育て・育児、幼稚園・保育園、小・中学校に関する情報
(1)幼児教育・保育の無償化の制度説明
令和元年10月から全国的に「幼児教育・保育の無償化」が実施されています。
幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。手続きについては、利用する施設・サービスごとの案内ページをご覧ください。
令和元年10月以降の「子ども・子育て支援新制度」全体の給付制度の仕組みについては、次のパンフレットをご覧ください。
無償化の全体的な内容は次のとおりです。
幼稚園、認可保育所、認定こども園などを利用する子ども
【対象者・利用料】
○幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳の全ての子どもの利用料が無償化されます。
*私学助成の幼稚園の利用料については、月額2.57万円を上限として無償化されます。
*実費として徴収されている費用(通園送迎費、給食食材料費、行事費など)は、無償化の対象外です。
*幼稚園(基本教育時間=4時間程度)については満3歳(3歳になった日)から、保育所については3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無償化されます。
○ 0歳から2歳児の子どもたちの利用料については、住民税非課税世帯を対象として無償化されます。
【対象となる施設・サービス】
○幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
○幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳の全ての子どもの利用料が無償化されます。
*私学助成の幼稚園の利用料については、月額2.57万円を上限として無償化されます。
*実費として徴収されている費用(通園送迎費、給食食材料費、行事費など)は、無償化の対象外です。
*幼稚園(基本教育時間=4時間程度)については満3歳(3歳になった日)から、保育所については3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無償化されます。
○ 0歳から2歳児の子どもたちの利用料については、住民税非課税世帯を対象として無償化されます。
【対象となる施設・サービス】
○幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用する子ども
【対象者・利用料】
○ 幼稚園の預かり保育を利用する子どもについては、保育の必要性があると認定を受けた場合には、幼稚園保育料の無償化に加え、利用実態に応じて、月1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
※ 認定こども園における子ども・子育て支援新制度の1号認定の子どもが利用する預かり保育も含まれます。
○ 幼稚園の預かり保育を利用する子どもについては、保育の必要性があると認定を受けた場合には、幼稚園保育料の無償化に加え、利用実態に応じて、月1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
※ 認定こども園における子ども・子育て支援新制度の1号認定の子どもが利用する預かり保育も含まれます。
認可外保育施設などを利用する子ども
【対象者・利用料】
○ 認可外保育施設等を利用する子どもについては、保育の必要性があると認定された3歳から5歳の子どもを対象として、月額3.7万円を上限として無償化されます。
○ 0歳から2歳の子どもについては、保育の必要性があると認定された住民税非課税世帯の子どもを対象として、月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
【対象となる施設・サービス】
○ 認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。このほか、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
○ 無償化の対象となる認可外保育施設等は、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、経過措置として、指導監督基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
○ 認可外保育施設等を利用する子どもについては、保育の必要性があると認定された3歳から5歳の子どもを対象として、月額3.7万円を上限として無償化されます。
○ 0歳から2歳の子どもについては、保育の必要性があると認定された住民税非課税世帯の子どもを対象として、月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
【対象となる施設・サービス】
○ 認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。このほか、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
○ 無償化の対象となる認可外保育施設等は、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、経過措置として、指導監督基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
「障害児通園施設」を利用する子ども
【対象者・利用料】
○ 就学前の障害児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)を利用する子どもたちについて、利用料が無償化されます。
* 3歳から5歳が対象です(なお、0歳から2歳の住民税非課税世帯については、既に無償となっています)。
○ 幼稚園、保育所、認定こども園と障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
○ 就学前の障害児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)を利用する子どもたちについて、利用料が無償化されます。
* 3歳から5歳が対象です(なお、0歳から2歳の住民税非課税世帯については、既に無償となっています)。
○ 幼稚園、保育所、認定こども園と障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

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この情報に関するお問い合わせ先
子ども若者部:保育課 保育係
電話番号:0465-33-1451