子育て・教育
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保育料の算定方法について
0歳児から2歳児クラス児童の保育料算定について
保育料は、世帯の市民税額に基づき、利用者負担額階層表により小田原市が決定します。保育料の決定時期は4月と9月の2回になります。
4月から8月の保育料 | 前年度の世帯の市民税額をもとに算定 ※前年度の市民税額は前々年1月から12月の収入をもとに決定されます。 |
9月から3月の保育料 | 当該年度の世帯の市民税額をもとに算定 ※当該年度の市民税額は前年1月から12月の収入をもとに決定されます。 |
※保育料算定には、住宅借入金等特別控除・配当控除などの税額控除は含みません。
※父母が市民税非課税で、同居の祖父母がいる世帯については、祖父母の市民税額により保育料を算定する場合があります。
※父母が市民税非課税で、同居の祖父母がいる世帯については、祖父母の市民税額により保育料を算定する場合があります。
期間 | 保育料の算定根拠 | 市民税額の算定根拠 |
---|---|---|
令和3年4月から8月分 保育料 | 令和2年度(2020年度)市民税額(世帯合計) | 平成31年(2019年)1月から令和元年(2019年)12月の収入 |
令和3年9月から翌年3月分 保育料 | 令和3年度(2021年度)市民税額(世帯合計) | 令和2年(2020年)1月から12月の収入 |
利用者負担額階層表
市民税額の確認ができない場合、保育料の最高額を賦課します。遡っての再算定を行いませんので、次に該当する方は必ず事前にお手続きください。
市民税額の確認ができない場合
ケース | 手続方法 |
---|---|
小田原市民で住民税未申告の方 | 市民税課にて住民税を申告 |
前年1月2日以降に小田原市に転入し、住民税申告済みの方 | 保育課にマイナンバーの提供 または 以前住んでいた市区町村の課税証明書を提出 |
前年1月2日以降に小田原市に転入し、住民税未申告の方 | 以前住んでいた市区町村で住民税を申告した上で、保育課にマイナンバーの提供 または 以前住んでいた市区町村の課税証明書を提出 |
前年1月1日時点で外国に居住していた方 (例)令和2年1月1日時点で外国に居住していた方 |
保育課に前々年1月から12月の収入がわかる書類を提出 (例)平成31年1月から令和元年12月の収入がわかる書類を提出 |
今年1月1日時点で外国に居住していた方 (例)令和3年1月1日時点で外国に居住していた方 |
保育課に前年1月から12月の収入がわかる書類を提出 (例)令和2年1月から令和2年12月の収入がわかる書類を提出 |
多子世帯における保育料算定について
多子世帯の保育料算定において、第2子以降の保育料が減額される場合があります。
同一世帯から小学校就学前児童が、認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、企業主導型保育に入所している、または児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合は、年齢の高い児童から1番目の子は全額、2番目の子は半額、3番目以降の子は無料となります。
また、世帯の課税状況によっては、次のとおりの数え方となります。
同一世帯から小学校就学前児童が、認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、企業主導型保育に入所している、または児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合は、年齢の高い児童から1番目の子は全額、2番目の子は半額、3番目以降の子は無料となります。
また、世帯の課税状況によっては、次のとおりの数え方となります。
多子世帯 (ひとり親等世帯にも該当する場合には、下の項目をご覧ください) |
世帯の市民税所得割額が、57,700円未満の場合に、保護者と生計を一にする子(※下記参照)を対象に、年齢の高い順(年齢制限なし)に数えて2番目の子の保育料は半額、3番目以降の子の保育料が無料となります。 |
ひとり親等世帯 | ・世帯の市民税所得割額が、77,101円未満の世帯で、保護者と生計を一にする子(※下記参照)を対象に年齢の高い順(年齢制限なし)に数えて1番目の子の保育料は半額、2番目以降の子の保育料は無料となります。 |
ひとり親等世帯とは?
- ひとり親世帯
- 在宅障がい児(者)のいる世帯(次の者がいる世帯)
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者
・特別児童扶養手当の支給対象児童
・国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者
※在宅障がい児(者)のいる世帯に該当する場合には、上記の手帳等の写しを保育課にご提出ください。
保護者と生計を一にする子とは?
- 支給認定保護者に監護される者(未成年)
同居の子。
勤務、就学、療養等の理由により都合上別居している場合や常に生活費学資金、療養費等の送金が行われている子。(例:親元を離れて学生寮で生活している子など) - 支給認定保護者に監護されていた者
上の1に掲げる子が成年に達した場合。
支給認定保護者の実子や養子である場合のほか、両親を亡くした子どもを祖父母やおじ・おばが保護者として監護しており、成年に達した場合なども該当する。 - 支給認定保護者またはその配偶者の直系卑属(1,2の子を除く。)
成年に達した後に、支給認定保護者と生計を一にする直系卑属となった者をいい、支給認定保護者が再婚することにより新たに成年の子を持つに至った場合や、支給認定保護者が成年者を新たに養子に迎えた場合など。
生計を一にする子について小田原市で判断ができない場合について
負担軽減の措置を受けようとする際に、上記の子どもについて、別居しているときなど市で判断ができない場合には、生計を一にしていることに対する届出が必要になります。次の届出書を生計を一にすることを証明する書類とあわせて保育課にご提出ください。
※あらかじめ、軽減措置の対象となるか、届け出の必要があるかを保育課にご相談ください。
※あらかじめ、軽減措置の対象となるか、届け出の必要があるかを保育課にご相談ください。
3歳児から5歳児クラス児童の保育料について
幼児教育・保育の無償化により無償となりました。なお、年度途中で3歳になった場合、3歳になった時点ではなく、次の4月からの保育料が無償となります。
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この情報に関するお問い合わせ先
子ども若者部:保育課 保育係
電話番号:0465-33-1451