子育て・教育
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ファミリー・サポート・センター利用料補助制度
本市にお住いのファミリー・サポート・センターのおねがいさん(依頼会員)のうち、次のいずれかに該当する方に利用料金の一部を補助します。
1 対象となる方の条件
- ひとり親家庭(児童扶養手当を受給している方)
- 市町村民税非課税世帯
- 生活保護世帯
- ダブルケア負担の世帯(育児と親族の介護を同時に行っている世帯)
※子育てのための施設等利用給付の第2号又は第3号の認定を受け、ファミリー・サポート・センターの利用料の無償化を受けている方は対象外です。
2 補助額
1か月の利用料金の2分の1(1か月あたり1万円を上限とします。)
※実費(食事とおやつ等)や交通費は補助対象外です。
3 手続きの流れ
(1)ファミリー・サポート・センターを利用する
おたすけさん(支援会員)の支援を利用し、利用料金を支払ます。
(2)補助金の申請をする
スマートフォン、パソコンから申請できます。
または、子ども政策課窓口、郵送、メールでも申請できます。
※詳細は、「4 申請方法」をご覧ください。
(3)補助金が振り込まれる
子ども政策課から補助金交付決定通知を郵送します。
交付決定日から1か月以内に指定された口座に補助金を振り込みます。
4 申請方法
次のいずれかの方法で申請してください。
(1) オンライン申請
下記「オンライン申請はこちらから」をクリックしていただくか、ページ下部「利用料補助事業チラシ」に記載されたQRコードをスマートフォン等で読み取りいただき、必要事項の入力・申請をお願いいたします。
【申請に必要な書類】
- 援助活動報告書の写し(※複数枚ある場合は、1か月分まとめて提出してください。)
- (初回申請時のみ)預貯金通帳の写しなど振込口座確認書類
- (市町村民税非課税世帯で該当がある場合のみ)利用した年の1月2日以降に他市町村から転入した方は、前の市町村が発行した非課税証明書
(2) 窓口・郵送・メールでの申請
申請書類を小田原市子ども政策課(市本庁舎5階・赤通路)の窓口まで直接お持ちいただくか、郵送又はメールで提出してください。
【提出先】
小田原市子ども若者部子ども政策課子ども政策係(市役所本庁舎5階赤通路)
住所:〒250-8555小田原市荻窪300番地
メール:ko-kosodate@city.odawara.kanagawa.jp
※申請書類は、代理の方が市役所窓口にお持ちいただいても構いません。
※交付申請書は、子ども政策課窓口で入手するか、下記からダウンロードしてください
【申請に必要な書類】
- 小田原市ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付申請書
小田原市ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付申請書 PDF形式 :108.1KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
- 援助活動報告書の写し(※複数枚ある場合は、1か月分まとめて提出してください。)
- (初回申請時のみ)預貯金通帳の写しなど振込口座確認書類
- (市町村民税非課税世帯で該当がある場合のみ)利用した年の1月2日以降に他市町村から転入した方は、前の市町村が発行した非課税証明書
- (市が公簿等を確認することに同意いただけない場合のみ)対象となる方の条件により以下の書類
| 対象となる方の条件 | 申請に必要な添付書類 |
|---|---|
| ひとり親家庭(児童扶養手当を受給している方) | 児童扶養手当受給証書の写し |
| 市町村民税非課税世帯 | 市町村民税の非課税証明書 ※4月から6月利用分は前年の証明書 ※7月から3月利用分は利用年度の証明書 |
| 生活保護を利用している世帯 | 福祉事務所長が発行する証明書 |
| ダブルケア負担の世帯(育児と親族の介護を同時に行っている世帯) | 介護を受ける親族の介護保険被保険者証の写し |
注1 添付書類は、援助活動を受けた時点(利用月)の状況が分かる書類を提出していください。
(例)4月利用分を10月に申請する場合、4月時点の書類を添付
注2 補助対象要件を引き続き満たしていることを確認するため、添付書類は毎回提出してください。
5 申請期限
(例)4月利用分→10月31日まで(必着)
【問合せ先】
小田原市子ども若者部子ども政策課子ども政策係(市役所本庁舎5階赤通路)
住所:〒250-8555小田原市荻窪300番地
メール:ko-kosodate@city.odawara.kanagawa.jp
電話:0465-33-1874
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この情報に関するお問い合わせ先
子ども若者部:子ども政策課 子ども政策係
電話番号:0465-33-1874