子育て・教育
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ファミリー・サポート・センター利用料補助金
令和5年4月1日から、小田原市ファミリー・サポート・センター利用料金に対する補助を開始します。
●対象となる方
・ひとり親家庭(児童扶養手当を受給している方)
・市町村民税非課税世帯
・生活保護世帯
・ダブルケア負担の世帯(育児と親族の介護を同時に行っている世帯)
※ファミリー・サポート・センターについて、「保育の無償化」が適用されている方は、対象外です。
●補助金額
1か月の利用料金の2分の1(1か月あたり1万円を上限とします。)
※実費(食事とおやつ等)や交通費は補助対象外です。
●申請に必要な書類
1. 小田原市ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付申請書
(申請書は、市役所5階子育て政策課窓口や、ファミリー・サポート・センター事務局にもあります。)
2. 援助活動報告書の写し(複数枚ある場合も1か月分まとめて提出してください。)
3. 補助対象者の区分によって、それぞれ次の添付書類が必要です。
対象者 | 申請に必要な添付書類 |
---|---|
ひとり親家庭(児童扶養手当を受給している方) | 児童扶養手当受給証書の写し(★) |
市町村民税非課税世帯 | 市町村民税の非課税証明書(★) (※援助を受けた年度のもの。ただし、4月分から6月分までは前年度のもの。) |
生活保護世帯 | 福祉事務所長が発行する証明書(★) |
ダブルケア負担の世帯(育児と親族の介護を同時に行っている世帯) | 介護を受ける親族の介護保険被保険者証の写し |
注1 ★の書類は、市の公簿等で確認することに同意いただける場合は、添付を省略することができます。
注2 非課税世帯のうち、1月2日以降に他市町村からへ転入してきた方は、前の市町村から発行された非課税証明書の提出が必要です。
注3 添付書類は、援助活動を受けた時点(利用月)の状況が分かる書類を提出していください。
(例)4月利用分を10月に申請する場合でも、4月時点の書類を添付
注4 補助対象要件を引き続き満たしていることを確認するため、添付書類は毎回提出してください。
●手続きの流れ
1. 援助活動(おたすけさん(支援会員)の支援)を利用し、利用料金を負担する。
↓
2. 子育て政策課へ利用料補助の交付申請をする。
(申請に必要な書類は上記「申請に必要な書類」をご確認ください。)
↓
3. 市から補助金交付決定通知書が届く。
↓
4. 申請から概ね1か月後に指定された口座へ補助金が振り込まれる。
●申請書の提出先・申請方法
小田原市子育て政策課(市役所本庁舎5階・赤通路)の窓口まで直接お持ちいただくか、郵送又はメールにてご提出ください。
※申請書類は、代理の方が市役所窓口にお持ちいただいても構いません。
●申請期限
援助活動を受けた月の翌月から6か月以内
(例)4月利用分 → 10月31日まで(必着)


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この情報に関するお問い合わせ先
子ども若者部:子育て政策課
電話番号:0465-33-1874