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特別児童扶養手当とは?
この制度は、知的障がい、精神障がい、または身体障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。
手当を受けることができるのは、日本国内に住所があり、知的障がい、精神障がい、もしくは身体障がいが政令に定める程度の状態(下記の別表を参照)にある児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。
(注)監護とは、対象児童の生活について種々配慮し、日常生活において対象児童の衣食住などの面倒をみていることを言います。
政令に定める障がい
1級 | 2級 |
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1 | 次に掲げる視覚障害 1 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの 2 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以外のもの 3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
1 | 次に掲げる視覚障害 1 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの 2 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以外のもの 3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの 4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
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2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | 2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | 3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | 4 | 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | 5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | 6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | 7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | 8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 9 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | ||
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | ||
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | ||
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期に渡る安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | ||
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | ||
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
ただし次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
- 児童が児童福祉施設などに入所しているとき。
- 児童が障害を理由として、厚生年金などの公的年金を受けることができるとき。

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福祉健康部:障がい福祉課 障がい福祉係
電話番号:0465-33-1446
FAX番号:0465-33-1317