子育て・教育
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特別児童扶養手当の額は?
令和7年4月分より
重度障害児の場合(政令に定める障害1級) ・・・ 1人につき月額 56,800円
中度障害児の場合(政令に定める障害2級) ・・・ 1人につき月額 37,830円
ただし、請求者及びその扶養義務者等の前年(1〜7月分の手当については、前々年)の所得が、下記の限度額以上ある場合は、手当は支給されません。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
||
請求者 |
配偶者及び扶養義務者 |
備考 |
|
0人 |
4,596,000円未満 |
6,287,000円未満 |
以下本人の場合1人増すごとに380,000円、配偶者等は1人増すごとに213,000円加算。 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
|
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
|
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
|
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
なお、下記の諸控除があるときは、所得額より差し引いて上表中の制限額と比べてください。
社会・生命保険料(一律) |
80,000円 |
障害者控除 |
270,000円 |
老人扶養親族(請求者) |
100,000円 |
寡婦(夫)控除 | |
老人扶養親族(配偶者等) |
60,000円 |
勤労学生控除 | |
老人控除対象配偶者(請求者のみ) |
100,000円 |
雑損控除 |
控除相当額 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
医療費控除 | |
特定扶養親族(請求者のみ) |
250,000円 |
小規模企業共済等掛金控除 | |
ひとり親控除 |
350,000円 |
配偶者特別控除 |
(注)この所得額は給与所得控除後の額です。

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福祉健康部:障がい福祉課 障がい福祉係
電話番号:0465-33-1446
FAX番号:0465-33-1317