化製場等に関する法律に係る申請等について
化製場等に関する法律第9条により、指定された区域内で該当動物を飼養する場合、種類ごとに施設の所在地の都道府県知事の許可を受ける必要があります。
神奈川県では県条例により、動物飼養収容許可申請書、動物飼養収容届を市町村に提出することとなっております。
1 許可が必要な動物の数・区域
<許可が必要な動物の数>
(1)牛 |
1頭 以上 |
(2)馬 |
1頭 以上 |
(3)豚 |
1頭 以上 |
(4)めん羊 |
4頭 以上 |
(5)山羊 |
4頭 以上 |
(6)犬 |
10頭 以上 |
(7)鶏(30日未満のひなを除く) |
100羽 以上 |
(8)あひる(30日未満のひなを除く) |
50羽 以上 |
<許可が必要な区域>
栄町1丁目~栄町4丁目
中町1丁目~中町3丁目
浜町1丁目~浜町4丁目
本町1丁目~本町4丁目
城内
南町1丁目~南町4丁目
城山1丁目~城山4丁目
緑
十字
谷津
板橋
南板橋
2 各申請書類等・手数料について
<各申請書類等について>
該当区域内で、該当頭数以上を飼養する場合、以下の書類を添付書類と合わせて提出してください。
上記の書類を提出し許可を受けた後、飼養・収容を停止・廃止した場合は、10日以内に下記の書類を提出してください。
<手数料について>
動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査について、手数料を納めていただく必要があります。
1件 (1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては当該数件の申請につき) |
6,000円 |
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:環境保護課
電話番号:0465-33-1481