不法投棄は しない! させない! 許さない!

不法投棄は犯罪です

小田原市では、パトロールの実施、看板や監視カメラの設置等により、不法投棄の防止に努めているところですが、依然としてあとを絶ちません。
最近では、家電製品や粗大ごみがごみ集積場所や道路沿い、私有地等へ捨てられる、引っ越しに伴って発生したと思われるごみが投棄されるといったケースが増えています。
不法投棄は、悪質な犯罪行為として、法律により厳しく罰せられます。
また、自然環境への悪影響はもちろんのこと、火災等の防犯上の問題も懸念され、さらに撤去・処理の費用負担も税金でまかなわれることもあります。
廃棄物の処分の際は、必ずルールを守り、適正な処理をしてください。
 
 
不法投棄①
 
 
不法投棄②
 
 
不法投棄③
 
 
不法投棄④
 
 

不法投棄は法律により厳しく罰せられます

  • 不法投棄を行った者(廃棄物処理法 第25条第1項第14号・第25条第2項)
 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(併科)
 また、未遂の場合でも罰せられます
  • 法人の場合(廃棄物処理法 第32条第1号)
 代表者、代理人、使用人、その他従業員が、その業務に関して不法投棄を行った場合には、法人に対して3億円以下の罰金
 個人事業主の場合は、個人事業主の代理人、使用人その他従業員が、その業務に関して不法投棄を行ったとき、その行為者及び個人事業主に対し1,000万円以下の罰金
  • 不法投棄を行う目的で、廃棄物の収集又は運搬をした者(廃棄物処理法 第26条第6号・第32条第1項第2号)
 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(併科)
 法人の場合も、同様に300万円以下の罰金 

不法投棄を見つけたら(不法投棄されてしまったら)

不法投棄をする現場を見かけたら、速やかに警察へ連絡してください。
また、自身の所有、管理する土地に不法投棄されてしまった場合にも、再投棄防止のために警察への通報をお願いします。
道路や河川等、公共の場所への不法投棄を見つけた場合には、その管理者へご連絡願います。
 

土地の所有者、管理者の責務

私有地や私道に不法投棄された場合、市による撤去は行いません。
投棄者が特定できない場合は、その土地の所有者、管理者の責任において処理することとなります。

不法投棄の未然防止

不法投棄を未然に防ぐためには、日頃から適切な管理を心掛け、不法投棄させない環境づくりが重要です。
  • 周囲に柵やロープを設ける等して侵入防止に努める
  •  日ごろから草刈等を行い、視界を良好にする等、適正な管理に努める。
  •  看板を設置する

家電製品はリサイクルを

テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機やパソコン等は、法律によりリサイクルや処理方法が決められています。
また、家庭からでる大型家具等については、廃棄する前に、有効利用ができないかどうか、もう一度検討されてはいかがでしょうか。

ごみ集積場所への不法投棄の例

ごみ集積場所で見られる、次のような違反も不法投棄となります。
汚泥
汚泥
 
飲食店から出されたビン
飲食店から出されたビン
 
パソコン(家電)
パソコン(家電)
 
断熱材
断熱材
 
「汚泥」、「飲食店からのビン」、「断熱材」は産業廃棄物ですので、産業廃棄物の収集運搬業許可業者に依頼するか、自身で処分施設に持ち込んでください。
また、パソコン(家電)は、法律で決められたルールに従って出してください。

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:環境事業センター

電話番号:0465-34-7325
FAX番号:0465-34-7087

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ