一般廃棄物処理業(収集運搬・処分)申請手続きについて
事業者から排出される一般廃棄物(事業系一般廃棄物)の処理(収集運搬・処分)を業として行う場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、許可を受ける必要があります。
許可申請にあたっては、必ず事前相談を受けてください。
事前相談で、事業計画書などを確認の後、申請手続きとなります。
また、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」による家電を、小田原市外で収集し、小田原市内の製造業者指定取引場所に運搬する際も小田原市での収集運搬の許可が必要です。
許可申請にあたっては、必ず事前相談を受けてください。
事前相談で、事業計画書などを確認の後、申請手続きとなります。
また、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」による家電を、小田原市外で収集し、小田原市内の製造業者指定取引場所に運搬する際も小田原市での収集運搬の許可が必要です。
許可の期間
収集運搬業、処分業ともに2年間です。
許可を要しない場合
次の場合、許可を受ける必要はありません。
- 事業者(排出者)が、自ら収集運搬、処分する場合
- 再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集運搬を業として行う場合であって、市の指定を受けたもの
- 市の委託を受けて、一般廃棄物の収集運搬、処分を行う場合
許可申請の方法
申請は、事前相談制になっています。初めて申請をされる事業者は、必ず事前相談を受けてください。
事前相談は、随時受け付けています。早めに(遅くとも事業開始予定の2月前までに)相談ください。また、事前相談を希望される際は、必ず電話予約してください。
事前相談なく、申請書を提出された場合には、希望される事業開始日に間に合わない場合もあります。
なお、更新許可申請は、許可有効期間満了日の1月前から受け付けます。
事前相談は、随時受け付けています。早めに(遅くとも事業開始予定の2月前までに)相談ください。また、事前相談を希望される際は、必ず電話予約してください。
事前相談なく、申請書を提出された場合には、希望される事業開始日に間に合わない場合もあります。
なお、更新許可申請は、許可有効期間満了日の1月前から受け付けます。
申請手数料
申請には、次のとおり手数料がかかります。
- 許可申請手数料 1件につき10,000円
- 変更許可申請手数料 1件につき10,000円
- 許可証再交付手数料 1件につき 5,000円
申請書類
書類は、2部(正本・副本)提出してください。
副本は、全てコピーでかまいません。
書類審査の上、正本をお預かりし、副本は収受印を押印の上、返却いたします。
副本は、全てコピーでかまいません。
書類審査の上、正本をお預かりし、副本は収受印を押印の上、返却いたします。
収集運搬業 | 処分業 | 変更 (事業範囲の変更) |
---|
新規 | 更新 | 変更 | |||
---|---|---|---|---|---|
許可申請書 | ○ | ○ | |||
更新許可申請書 | ○ | ||||
変更申請書 | ○ | ||||
変更届出書 | ○ | ||||
事業計画書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
住民票 (法人にあっては定款または寄付行為の写し(申請日・会社名・代表者の職氏名・押印で原本証明をしたもの)、及び全部事項証明書) |
○ | ○ | △ | ○ | △ |
申請者の印鑑登録証明書 (法人にあっては代表者印) |
○ | ○ | △ | ○ | △ |
履歴書(役員全て) ※写真添付 | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
申告書(役員全て) | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
市税納税証明書 | ○ | ○ | ○ | △ | |
従業員名簿(役員を除く) | ○ | ○ | ○ | △ | |
事務所(営業所)の案内図 ※写真添付 | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
事務所の土地及び建物の登記簿謄本 (賃貸借契約の場合は契約書の写し) |
○ | ○ | △ | ○ | △ |
保有車両及び機材一覧表 | ○ | ○ | △ | △ | |
車検証の写し | ○ | ○ | △ | △ | |
車両台帳 | ○ | ○ | △ | △ | |
車両保管場所の案内図 ※写真添付 | ○ | ○ | △ | △ | |
車両保管場所の土地の登記簿謄本 (賃貸借契約の場合は契約書の写し) |
○ | ○ | △ | △ | |
収集運搬の委託契約書の写し | ○ | ○ | △ | ||
処理施設の概要 (配置図、平面図、構造図) |
○(※1) | △ | |||
保管施設の概要 (配置図、平面図、構造図) |
○(※1) | △ | |||
処理工程のフロー図 | ○(※1) | △ | |||
処理施設(設備)のパンフレット類 | ○(※1) | △ | |||
処理後の一般廃棄物の処分方法 | ○ | △ | |||
関係法令に係る許可等の写し(※2) | ○ | △ | |||
他市町村・都道府県の廃棄物処理業の許可の写し | ○ | ○ | ○ | △ |
- △印は該当する場合のみ提出
- 公的機関が発行する証明書(住民票、印鑑登録証明書ほか)は3ヶ月以内に発行されたものに限る
- ※1 更新の場合は提出の必要はありません
- ※2 県による一般廃棄物処理施設の設置許可ほか
- 押印見直しに伴い、様式が新しくなりましたので、ご注意ください
変更許可申請
事業の範囲を変更する場合は、変更許可申請が必要です。
変更の届出
次に該当する場合は、10日以内に「許可申請事項変更届出書」を提出してください。
- 住所
- 法人名
- 法人代表者及び役員
- 事務所及び営業所所在地
- 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模
(保有車両、車両保管場所、処理施設及び同設備ほか)
廃業の手続き
事業を廃止する場合は、速やかに廃業の届出をしてください。
許可証
交付された許可証は大切に保管してください。
更新の際は、従前の許可証は返却していただきます。
更新の際は、従前の許可証は返却していただきます。
実績報告
許可を受けた事業者は、毎月翌月の20日までに実績報告書を提出してください。
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:環境事業センター
電話番号:0465-34-7325
FAX番号:0465-34-7087