小田原市公設地方卸売市場における市場使用料の算定誤りについて
関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
1.概要
2.算定誤りの内容等
(1)算定誤りの期間
令和元年10月分(消費税等の軽減税率の導入時期)から令和8年8月分まで
(2)算定誤りの発生理由
市場使用料は、小田原市公設地方卸売市場条例に基づき算出し請求するものですが、消費税等の取り扱いの認識不足により、消費税等の軽減税率の導入時から算定に誤りがありました。
≪市場使用料算定方法(条例第49条別表第3による)≫
【正しい市場使用料の算定方法】※使用料率(青果2.5/1,000、水産2/1,000)
=卸売金額(消費税等相当額を抜く)×使用料率×110%
【今までの市場使用料の算定方法】※使用料率(青果2.5/1,000、水産2/1,000)
=卸売金額(消費税等相当額を含む)×使用料率
※令和元年10月に軽減税率が導入される以前は、卸売金額に含まれる消費税等の税率(8%)と使用料にかかる税率(8%)が一律であり、上記【今までの市場使用料の算定方法】でも算定結果に差異は生じなかったが、軽減税率制度により卸売金額に含まれる消費税等の税率(8%)と使用料の税率(10%)に差異が生じたため、誤った算定の結果、過少請求が生じていました。
計算例(水産市場使用料の場合)
【正】1,000,000円(税抜)×0.002×1.1 = 2,200円
【誤】1,080,000円(税込)×0.002 = 2,160円
【過少請求の額】 40円
本来は、税抜額を2/1,000し、使用料の税率(10%)をかけるべきだった。
3.今後の対応
卸売業者には、お詫びと算定の誤りにより過少請求となっていた額がある旨の連絡をしました。 算定を誤った期間中の差額については、卸売業者と協議の上、請求を行います。
(1)追加請求ができる期間 令和3年9月分から令和8年8月分まで(請求権消滅により5年間)
(2)請求額等の内訳
| 青果市場 | 水産市場 | 合 計 | |
| 請求差額 | 1,423,766円 | 2,277,783円 | 3,701,549円 |
| 請求権消滅額 | 382,246円 | 682,964円 | 1,065,210円 |
| 追加請求額 | 1,041,520円 | 1,594,819円 | 2,636,339円 |
4.再発防止策
(1) 職員に対する市場使用料等請求事務の取り扱いについて、改めて確認するとともに、 関係法令の改正時には、その影響について確認を徹底します。
(2) 卸売業者に毎月報告を求める卸売金額について、「消費税等相当額を除く金額」についても提出を依頼します。
「青果市場」について:農政課 青果市場係(電話:0465-48-1551)
「水産市場」について:水産海浜課 海岸漁港係(電話:0465-22-9227)